相続が終わった後に財産発見!対応とトラブル防止策は?

相続手続きが
終わってホッとしていたら

お客様
後から財産が見つかった!

ということは
ありえます


そんなとき
どうしたらいいのか?

今日はケース別に
ご紹介します!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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撮影:井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)


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目次

まずは相続税の申告が必要か確認!

まずは
見つかった財産の
種類と金額を特定しましょう


そのうえで
元々把握していた財産の金額との
合計が相続税の基礎控除額を超えるか
確認します

鉛筆基礎控除額とは鉛筆


相続税がかからないラインのことです

財産の金額が
この基礎控除額以内であれば
原則、申告不要です

 

基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)

で計算されます

 

花相続人が1名⇒3,600万円まで

花相続人が2名⇒4,200万円まで

もし基礎控除額を
超える場合は

相続税の申告が
必要になることがあります

相続税の申告が不要なケース

もし相続税の申告が
必要なさそう…
ということであれば


相続人様同士で
話し合いをして

新たに見つかった財産を
誰が相続するか?
決めていただきます

相続税の申告が必要なケース

相続税の申告が必要な場合は
税務署や税理士に
早めに相談することを
おススメします



増えた分の
相続税の他に

延滞税などの
ペナルティの税金が
かかってくるためです💦


延滞税は
延滞した期間が
長ければ長いほど
大きくなっていきます

トラブルにならないための対策は?

最初の時点で財産をきちんと調べる

相続は財産をお持ちだった方が
亡くなっているため

どうしても
財産に漏れが出てくる可能性は
否定できません💦


それでも可能な限り
財産を洗い出す
必要があります




財産を洗い出す方法は
こちらのブログでも
ご紹介しています↓


いつも感じるのは
やはり基本が大事!
ということ


お客様
こんな資料も
集めないといけないの?

と思う方がいらっしゃるかもしれませんが

相続の専門家が
集めてほしいというのには
必ず理由があります




例えば
よくご質問いただくのは

預金の残高証明書って
とらないといけませんか?

ってことなのですが

預金って意外と
漏れがちなんですよね💦


後々になって
他の預金が見つかった!
となると

相続税の申告や納税に影響する
だけではなく

他の相続人様とどう分けるか?
も改めて決めなければならないので
色々大変なのです😅


こちらのブログも
ご覧ください↓


もし亡くなった方の財産を

把握するのが難しいと
感じていたり

お仕事などのご都合で
忙しい…
という方は


司法書士さんや
税理士にお願いすることを
おススメします✨


このような専門家は
手続きを代行することが
大きな役割ですが

専門家が入っていることで
亡くなった方の財産を
網羅することも可能なのです!


(網羅するにも限度はありますが
専門家の目線があると
だいたいはカバーできます)


個人的には
これが一番大きいかなと😊

遺産分割協議書にバスケット条項を書いておく

とはいえ
先ほどもお伝えしたように

必ず財産が漏れないようにするのは
難しい場合があります


そんなときに備えて
遺産分割協議書にバスケット条項
設けておくと
安心です✨


実際に私たちが
遺産分割協議書を作る際も
書いています😊


詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓


いかがでしたか?


後から財産が見つかるのは
致し方ないことなのですが

最初の段階で
財産をきちんと把握しておくことが
何より大切です✨


確かに手間も時間もかかるのですが
基本を丁寧にやることが
トラブル防止に役立ちます😊

✨相続手続きガイド公開中✨

身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
調べてもよくわからない・・・

そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊

よろしければご覧ください↓

🍀
相続手続きガイド2025年版

中澤君衣税理士事務所って
どんな税理士事務所?

興味を持たれた方は
↓こちらをご覧ください↓

🍀「相続税専門」って何が違うのか?

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