相続手続きが
終わってホッとしていたら

ということは
ありえます
そんなとき
どうしたらいいのか?
今日はケース別に
ご紹介します!
🍀詳しいプロフィールはこちら
まずは相続税の申告が必要か確認!
まずは
見つかった財産の
種類と金額を特定しましょう
そのうえで
元々把握していた財産の金額との
合計が相続税の基礎控除額を超えるか
確認します
基礎控除額とは
相続税がかからないラインのことです
財産の金額が
この基礎控除額以内であれば
原則、申告不要です
基礎控除額=3,000万円+(600万円×相続人の数)
で計算されます
相続人が1名⇒3,600万円まで
相続人が2名⇒4,200万円まで
もし基礎控除額を
超える場合は
相続税の申告が
必要になることがあります
相続税の申告が不要なケース
もし相続税の申告が
必要なさそう…
ということであれば
相続人様同士で
話し合いをして
新たに見つかった財産を
誰が相続するか?
決めていただきます
相続税の申告が必要なケース
相続税の申告が必要な場合は
税務署や税理士に
早めに相談することを
おススメします
増えた分の
相続税の他に
延滞税などの
ペナルティの税金が
かかってくるためです💦
延滞税は
延滞した期間が
長ければ長いほど
大きくなっていきます
トラブルにならないための対策は?
最初の時点で財産をきちんと調べる
相続は財産をお持ちだった方が
亡くなっているため
どうしても
財産に漏れが出てくる可能性は
否定できません💦
それでも可能な限り
財産を洗い出す必要があります
財産を洗い出す方法は
こちらのブログでも
ご紹介しています↓




いつも感じるのは
やはり基本が大事!
ということ

集めないといけないの?
と思う方がいらっしゃるかもしれませんが
相続の専門家が
集めてほしいというのには
必ず理由があります
例えば
よくご質問いただくのは
預金の残高証明書って
とらないといけませんか?
ってことなのですが
預金って意外と
漏れがちなんですよね💦
後々になって
他の預金が見つかった!
となると
相続税の申告や納税に影響する
だけではなく
他の相続人様とどう分けるか?
も改めて決めなければならないので
色々大変なのです😅
こちらのブログも
ご覧ください↓



もし亡くなった方の財産を
把握するのが難しいと
感じていたり
お仕事などのご都合で
忙しい…
という方は
司法書士さんや
税理士にお願いすることを
おススメします✨
このような専門家は
手続きを代行することが
大きな役割ですが
専門家が入っていることで
亡くなった方の財産を
網羅することも可能なのです!
(網羅するにも限度はありますが
専門家の目線があると
だいたいはカバーできます)
個人的には
これが一番大きいかなと😊
遺産分割協議書にバスケット条項を書いておく
とはいえ
先ほどもお伝えしたように
必ず財産が漏れないようにするのは
難しい場合があります
そんなときに備えて
遺産分割協議書にバスケット条項を
設けておくと
安心です✨
実際に私たちが
遺産分割協議書を作る際も
書いています😊
詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓
いかがでしたか?
後から財産が見つかるのは
致し方ないことなのですが
最初の段階で
財産をきちんと把握しておくことが
何より大切です✨
確かに手間も時間もかかるのですが
基本を丁寧にやることが
トラブル防止に役立ちます😊
