プロでもヒヤヒヤ…相続絡みの確定申告

いよいよ
この季節…!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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今日は夫婦で
税理士会の研修へ😊


テーマは年末調整でした


もうこの季節がやってきたか⋯💦
という感じですね



今年は
基礎控除の改正などがあります…

(基礎控除とか複雑!
簡素な税制はどこいったんだろう?)




とはいえ
私たちは相続専門なので
年末調整はほぼなく
確定申告も件数としては
あまりないのですが

相続絡みの確定申告
毎年お受けしています



遺産を相続しただけでは
所得税の確定申告は
原則必要ありませんが
申告が必要な場合があります

目次

確定申告が必要なケース

賃貸不動産を相続した場合

亡くなった方の不動産賃貸業を
引き継いだ場合は
引き継いだ方の確定申告が
必要な場合があります



賃貸不動産を相続した場合は

こちらの記事も
ご確認ください↓

相続財産を売った場合


相続財産を売って
売却益が出た場合は
相続した方(売った方)の
確定申告が必要です


特に注意なのは
所得税の特例を使うとき


実務でよく出るのは

🍀取得費加算の特例

🍀空き家譲渡の特例です

取得費加算の特例とは

取得費加算の特例とは
相続税の一部を
経費にできる特例です


つまり
この特例を使うことで
結果的に所得税が
少なくなります

空き家譲渡の特例とは

相続した空き家を
一定の条件下で
売却した場合、

売却益から
最大3,000万円を控除できる!
というものです



この特例は厳しい要件を
満たさないと
いけないのですが

特に注意が必要なのは…


事前に
空き家の所在する市区町村から
確認書を発行してもらうこと!
(確認書の発行は1カ月くらいかかります)




私たち自身、過去に
この特例を使うことができると
判明したのが12月だったことがあり…😱

当時はかなり焦ったという
経験があります💦

(市役所の方に
頑張っていただいたおかげで
間に合いました)



もし年内に
相続した空き家を売った場合は
早めに市区町村に申請しましょう



相続絡みの確定申告は
プロの税理士でも
かなり気をつかいます!


該当する方はできれば
税理士にご相談いただくと安心です✨

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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...

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