相続税の納税に間に合わせるための遺産分割の進め方

一度で終わらせる必要はないんです

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
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これまで
さまざまな相続のご相談を
お受けしてきましたが

その中でも
遺産分割について
お話しする機会は
とても多いです


というのも
遺産分割で
相続税が大きく変わる
可能性がありますし

一度決めたら変えることが
難しいという一面があるため

遺産分割は
慎重に決めることを
おすすめしています


遺産分割というと
全部の財産を一度に決めないと
いけないと
思う方もいらっしゃるのですが

実は
全てを一気に
決める必要はありません


一度決めたものを
やり直すのが難しいのであって

財産を小分けにして
遺産分割をすること自体は
OKなのです

なので例えば

預金だけ先に分けて
不動産はまだ話し合いが
できないから
後で決めよう

ということも可能です😊

私たちが実務で
実際に行う例を
ご紹介すると

相続財産から
相続税を支払いたい場合に
この方法を使うことがあります

例えば
相続財産にある
預金の解約手続きを
他の財産より先行して行ったり

相続財産の中にある
不動産を売却して
納税資金に充てたい場合は

先に不動産についての
遺産分割協議書を作ったりします


預金解約も
不動産売却も
すぐにできるわけではないため

財産全体の
遺産分割協議が整うまで待つと
納税に間に合わない可能性があります💦


なので
初めにざっくりとした納税額を見つつ
納税資金をどう工面するかを
考えながら

遺産分割のスケジュール感を
お客様にお伝えしています


なお
相続財産を売却すると
売った相続人の方に
所得税がかかる可能性があります


相続税や所得税・住民税も
加味した上で
相続人様の手残りは
いくらになるのか?

私たちの事務所では
そういう目線でシミュレーションして
遺産分割案をご提示することも
可能です😊

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今日は
税理士の方からの
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午後はお客様と
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打ち合わせ

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