相続が起きてからでも相続税は減らせる?相続後にできる4つのこと

相続が発生してから
節税できる?

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目次

相続が発生してからできることとは?

相続のご相談で
よく聞かれるのが

家族が亡くなりました。

相続税の節税を
したいのですが

できますか?

というご相談です


はっきり言ってしまうと
相続が起きて
節税対策!というのは
あまりできることがありません💦


相続税対策として
有効なのは
財産そのものを減らすこと
なのですが

相続税は
亡くなった時点の財産を基に
計算するため

財産を物理的に減らすことが
難しいためです



ただし
何もできることがないかというと
そうとは限りません

今日は
相続が起きてからでも
相続税を減らせる方法を
お伝えします

相続税を減らせるかも?代表的なパターン

土地評価を正確に行う

土地の評価は
相続税に大きな影響を
及ぼす可能性があります


特に都心や川口エリアに
土地をお持ちの場合は

最近の地価高騰も相まって
評価額が高めに出る傾向にあります



土地の形や近隣の状況などを
検討し
土地の評価額を可能な限り
下げることで

相続税を減らすことが
できるかもしれません

ただし
土地評価は専門性が高いので
税理士に依頼することを
おすすめします

小規模宅地等の特例を使う

小規模宅地等の特例は
要件を満たせば
亡くなった方がお住まいの
土地の評価額を8割減できる
特例です


この特例を使うことで
相続税がゼロになる
というケースも
あります

その土地を誰が相続するか、
といった要件で
使えるかどうか変わってくるため

遺産分割の際には
慎重な検討が大切です

債務や葬式費用をもれなく計上する

相続税の計算は
土地や現金などの
プラスの財産から

亡くなった時点にあった
債務(借入金や未払金)
葬式費用を差し引くことができます


結果として
相続財産全体が減り
相続税も減るという形です


葬式費用には
お寺さんへのお布施も
含まれます

領収書がなくても
OKなので
支払った場合はメモしておきましょう

ちなみに
葬式費用の中には
初七日や四十九日の法要は
含まれないので
注意しましょう

配偶者の税額軽減を使う

配偶者は相続税がかからない
という話を
聞いたことはないでしょうか?


それが
この配偶者の税額軽減で

配偶者は
最低1億6,000万円までは
税金がかからないというものです


ただし
配偶者の方が
相続する場合は

二次相続(配偶者の相続)の
相続税も合わせて検討しないと

税負担が重くなってしまう
可能性があります

目の前の税金だけに
とらわれず
一歩引いた目線で
見ることも大切です


自分に合った方法か?

相続が起きてからでも
相続税を減らす方法は
あります

ただ実際に
ご自身のケースで使えるのか?

特例を使っても
円満に相続が進むのか?

は別の話です


特に遺産分割は
一度決めると
やり直しが難しいもの


はじめに

税理士にご相談いただくと良いでしょう

 

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