相続税が減る!相続財産から引ける債務と葬式費用とは?

入れられるものは
きちんと入れましょう

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
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目次

亡くなった後に相続財産から減らせるもの

前回のブログは
亡くなった後に
相続税が減らせるかも?
というお話をしました↓

亡くなった後は
相続財産を物理的に
減らすということが
難しいものの

亡くなった後に
減らすことが
できるものもあります

それが
債務と葬式費用です

債務とは

債務を簡単にいうと
亡くなった時点で
残っている
借入金や未払金のことを
指します

借入金

もし亡くなった方が
生前にお金を借りていて
残高が残っている場合は

債務として
プラスの相続財産(土地や現金など)から
差し引くことができます


例えば

1,000万円のお金を
借りて
お金でそのまま
持っていた場合

プラスの財産として
1,000万円、

債務として
1,000万円を計上することになります


ちなみに
時々あるのは
住宅ローンです

ただし
団体信用生命保険
(団信)に

加入している場合は

亡くなったことを条件に
ローン返済が不要になるため

ローン残高が残っていても
債務として引くことはできないので
注意しましょう

未払金

未払金とは
亡くなった時点で
また支払われていないものを指します

例えば

🍀入院費や雑費類で
亡くなった後に
精算されたもの

🍀老人ホームの精算

🍀親族の方が代わりに払った
立替金でまだ未精算のもの

(入院費やおむつ代など
親族の方が立て替えて
払っていることは多いです)

🍀亡くなった年分の
まだ払っていない
固定資産税

🍀住民税

🍀介護保険料や
後期高齢者医療保険料の
精算

があげられます


介護保険料や
後期高齢者医療保険料の
精算は

亡くなってから

3〜4ヶ月ほどして
市区町村から通知が
送られてくることも

あります


相続税の申告でも使いますので
捨てずに
取っておきましょう

葬式費用とは

葬式費用はその名の通りですが
どこまで相続財産から
引けるのか?
というご質問をよくいただきます


簡単にいうと

告別式までの諸々の費用と
納骨(石屋さんに開けてもらう費用)を
引くことができます


少し具体的にいうと

🍀お通夜、告別式までの
葬儀代

🍀遠方から来る
ご親族のホテル代

🍀火葬代

🍀飲食代

🍀お車代

🍀お布施

🍀納骨代

という形です


ちなみに
納骨の際の
彫刻は含まれません


少し細かい話になりますが
葬儀代やお布施で
大きな金額になることもあるので

相続税の申告をする際は
保管しておきましょう

 

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今日は川口に
帰宅

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