亡くなった方がお持ちの財産が分からないとき【証券編】2025年版

相続手続きでは
亡くなった方の財産を
漏れなく把握することが
大切です

相続税が発生しなくても
関係します

とはいえ
亡くなった方が
何の財産を持っていたか
分からない…💦
ということも
あるでしょう

そこで今日は
亡くなった方が
証券をお持ちだったか?

調べる方法をご紹介します!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

🍀事務所HP
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撮影:井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)

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亡くなった方が
証券をお持ちだったか
調べる方法は主に3つあります

🍀取引残高報告書を確認する
🍀預金口座を確認する
🍀「ほふり」に問い合わせる

それぞれ見ていきましょう!

取引残高報告書を確認する

取引残高報告書とは
証券会社が
毎年最低1回は発行する
報告書です

みずほ証券HPより

ここでどんな銘柄を
どのくらい持っていたかを
把握することができます↓

みずほ証券HPより

ただし
最近は電子で交付されることも
あります

楽天証券やSBI証券など
ネット証券会社と取引がある場合は
ログイン情報が必要です

みずほ証券のような
実店舗がある証券会社も
電子交付の制度があるので
気をつけましょう


預金口座を確認する

実際に多いのは
証券会社と取引があると
その関連している銀行口座を
お持ちというケースです

例えば
🍀楽天証券なら楽天銀行
🍀SBI証券なら住信SBIネット銀行
🍀大和証券なら大和ネクスト銀行

といった感じです

もし取引残高報告書が
見当たらない…という場合は
預金口座を確認してみるのも
一つの手です

「ほふり」に問い合わせる

取引残高報告書や
預金口座が確認できなかった…
という場合は

「ほふり」に問い合わせましょう


「ほふり」とは
証券保管振替機構のことです

この機構で
登録済加入者情報の開示請求をすれば

どの証券会社に口座を開設しているか
調べることができます😊

留意点

①上場株式等が対象

【対象】
開示対象となるのが
金融商品取引所に上場している
内国株式や新株予約権、
ETF、上場REIT

【対象外】
国債、非上場の投資信託(多くの投信はこちらに該当)
外国株式・社債

②銘柄や残高までは分からない

ほふりで開示されるのは
証券会社の情報のみです
(下図は見本)

具体的な銘柄や残高は
開示された証券会社に
直接問い合わせる必要があります

 

証券保管振替機構HPより

③請求できる人・費用

この開示請求ができる人は
以下のとおりです

・本人(代理人含む)

・法定相続人(代理人含む)

・遺言執行者

それぞれ請求に必要な書類が
異なるので注意しましょう

また、
誰が請求するかで
費用も異なっていますので
ご確認ください😊

 

✨相続手続きガイド公開中✨

身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
調べてもよくわからない・・・

そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊

よろしければご覧ください↓

🍀
相続手続きガイド2024年版

中澤君衣税理士事務所って
どんな税理士事務所?

興味を持たれた方は
↓こちらをご覧ください↓

🍀「相続税専門」って何が違うのか?

🍀うちの事務所の無料相談は一味違います

🍀ただ相続税申告書を作るだけじゃないんです


「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」

「自分ではとてもできることではないと分かり、

お願いしてよかったです!」など

お客様からは嬉しいお声を
頂戴しております

弊所に相続税申告のご依頼を
検討中の方は

無料でご相談いただけます😊

お問い合わせフォームか
公式LINEよりご連絡ください


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【相続専門】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...

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ただし
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留意点

①上場株式等が対象

【対象】
開示対象となるのが
金融商品取引所に上場している
内国株式や新株予約権、
ETF、上場REIT

【対象外】
国債、非上場の投資信託(多くの投信はこちらに該当)
外国株式・社債

②銘柄や残高までは分からない

ほふりで開示されるのは
証券会社の情報のみです
(下図は見本)

具体的な銘柄や残高は
開示された証券会社に
直接問い合わせる必要があります

 

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③請求できる人・費用

この開示請求ができる人は
以下のとおりです

・本人(代理人含む)

・法定相続人(代理人含む)

・遺言執行者

それぞれ請求に必要な書類が
異なるので注意しましょう

また、
誰が請求するかで
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