「なんとなく…」が
後から効いてくる…!
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前回のブログでは
不動産を共有することによって
その影響が忘れた頃に
やってくる!
というお話をしました↓
今日も
不動産の共有について
お話したいのですが
相続のお仕事に関わっていると

共有で相続したいのですが…
というご要望を
受けることがあります
もしご希望であれば
それはよいのですが
共有には
慎重になる私たちです
それは
お客様の状況に
よるからですね
不動産を共有する
ということは
自分の持分以外に関しては
自分の自由にならない
ということです
もっと言うと
不動産を持っている人が
全員OKしないと
売却ができない!
ということになります
私個人的には
自由に売却できるか?
という要素は
かなり大きいと感じています
(私の実家は
共有名義ではありませんでしたが
認知症の祖母が
相続していたら
早期の売却は叶いませんでした)
例えば
共有者の誰かが
認知症になった場合
認知症の程度にも
よりますが
生前の売却が
難しくなることがあります
もし認知症で共有部分が
売れない…となると
その方の相続の時まで
そのままになります
すると
次の相続で
共有者が変わったり
さらに
共有者が増えることだって
あります
そうなると
管理が大変になることも…💦
認知症だけではなく
共有者の一人が
売却に反対している場合も
同様ですね
昔ご相談いただいた方にも
親族の方と共有で
お持ちの土地があるものの
共有者が反対していて
売却ができない💦
というお話を伺ったことがあります
共有が全部ダメなのではなく
なぜ共有にしたいのか?
理由をはっきりさせておくことが
大切です
「なんとなく共有で!」
と決めてしまうと
後で大変なことになるかもしれません
他にも
共有する際の注意点が
ありますので
こちらの記事も
合わせてご覧ください↓
【相続専門】中澤君衣税理士事務所

【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...