相続手続きでは
亡くなった方の財産を
漏れなく把握することが
大切です
相続税が発生しなくても
関係します
とはいえ
亡くなった方が
何の財産を持っていたか
分からない…💦
ということも
あるでしょう
そこで今日は
亡くなった方が
どんな不動産を
お持ちだったか?
調べる方法をご紹介します!
🍀詳しいプロフィールはこちら
亡くなった方が
どんな不動産をお持ちか
調べる方法は主に3つあります
🍀固定資産税の納税通知書を確認する
🍀名寄帳を確認する
🍀所有不動産記録証明制度を利用する
それぞれ見ていきましょう!
固定資産税の納税通知書を確認する
固定資産税の納税通知書は
物件所在地である
市区町村から
毎年5月頃に送られてきます
セットで納付が必要なので
比較的見つけやすく
ご家族も把握している可能性が
高いでしょう
名寄帳を確認する
名寄帳(なよせちょう)とは
1月1日時点で
その方が持っている
不動産の一覧のことです
市区町村の役所で
取得できます
上でご紹介した
固定資産税の納税通知書にも
所有している不動産が
記載されていますが
実は
全て記載されているとは
限らないのです😱
例えば
固定資産の価格が小さく
固定資産税がかからない
(非課税)不動産が
ある場合
この場合は
納税通知書に載りませんし
他に不動産がなければ
そもそも納税通知書は
送られてきません
固定資産税が非課税でも
相続税の申告対象になる
可能性がありますので
注意しましょう🚨

①各市区町村から取り寄せる必要がある
名寄帳は
個々の市区町村が
作成しています
複数の都道府県や市区町村に
またがって所有している場合は
各市区町村で取り寄せる
必要があります
②毎年1月1日時点の情報が記載されている
つまり
1月2日以降の情報は
記載されないということです
例えば
1月2日に売却をして
所有者ではなくなった場合は
翌年の名寄帳に
記載されることとなります
③共有名義に注意!
不動産を単独名義・共有名義で
お持ちの場合は
単独・共有それぞれの
名寄帳を取得することが
必要です!
共有になっているかは
固定資産税納税通知書の
宛名に
「〇〇(名前)他1名」のような
記載があります
共有名義があるか分からない場合は
単独・共有の両方をくださいと
窓口に伝えましょう
④川口市の名寄帳は万全ではない!!
川口市の場合
固定資産税が非課税の不動産は
名寄帳に記載されません!
名寄帳の意味
無いのですが…💦
念のため
名寄帳の他に
評価証明書(未登録証明書)の発行を
依頼しましょう
依頼の方法はこちら↓
川口市のように
市区町村によって
名寄帳の記載事項が
変わることがあります
ここでオリジナリティは
不要では…?と
ツッコミたくなりますが(笑)
物件のある
市区町村に
名寄帳には
非課税の物件も
記載されますか?
と問い合わせてみましょう😊
所有不動産記録証明制度を利用する
こちらは
令和8年2月2日から
スタートします
簡単に言うと
亡くなった方がお持ちだった不動産を
法務局がリスト化してくれるという
制度です
この制度を使うことができれば
名寄帳などを取り寄せなくても
お持ちの不動産を把握できます✨
注意なのは
登記済みの物件のみ
対象ということ💦
そもそも未登記の物件は
法務局が管理していないので
リストに載りません
決して万能ではない制度ですが
相続手続きの観点から言うと
本当に楽になるでしょう😊
詳細はまだ公表されていないので
公表され次第
ブログでご紹介しますね✨

相続手続きでは
亡くなった方の財産を
漏れなく把握することが
大切です
相続税が発生しなくても
関係します
とはいえ
亡くなった方が
何の財産を持っていたか
分からない…💦
ということも
あるでしょう
そこで今日は
亡くなった方が
どんな不動産を
お持ちだったか?
調べる方法をご紹介します!
🍀詳しいプロフィールはこちら
亡くなった方が
どんな不動産をお持ちか
調べる方法は主に3つあります
🍀固定資産税の納税通知書を確認する
🍀名寄帳を確認する
🍀所有不動産記録証明制度を利用する
それぞれ見ていきましょう!
固定資産税の納税通知書を確認する
固定資産税の納税通知書は
物件所在地である
市区町村から
毎年5月頃に送られてきます
セットで納付が必要なので
比較的見つけやすく
ご家族も把握している可能性が
高いでしょう
名寄帳を確認する
名寄帳(なよせちょう)とは
1月1日時点で
その方が持っている
不動産の一覧のことです
市区町村の役所で
取得できます
上でご紹介した
固定資産税の納税通知書にも
所有している不動産が
記載されていますが
実は
全て記載されているとは
限らないのです😱
例えば
固定資産の価格が小さく
固定資産税がかからない
(非課税)不動産が
ある場合
この場合は
納税通知書に載りませんし
他に不動産がなければ
そもそも納税通知書は
送られてきません
固定資産税が非課税でも
相続税の申告対象になる
可能性がありますので
注意しましょう🚨

①各市区町村から取り寄せる必要がある
名寄帳は
個々の市区町村が
作成しています
複数の都道府県や市区町村に
またがって所有している場合は
各市区町村で取り寄せる
必要があります
②毎年1月1日時点の情報が記載されている
つまり
1月2日以降の情報は
記載されないということです
例えば
1月2日に売却をして
所有者ではなくなった場合は
翌年の名寄帳に
記載されることとなります
③共有名義に注意!
不動産を単独名義・共有名義で
お持ちの場合は
単独・共有それぞれの
名寄帳を取得することが
必要です!
共有になっているかは
固定資産税納税通知書の
宛名に
「〇〇(名前)他1名」のような
記載があります
共有名義があるか分からない場合は
単独・共有の両方をくださいと
窓口に伝えましょう
④川口市の名寄帳は万全ではない!!
川口市の場合
固定資産税が非課税の不動産は
名寄帳に記載されません!
名寄帳の意味
無いのですが…💦
念のため
名寄帳の他に
評価証明書(未登録証明書)の発行を
依頼しましょう
依頼の方法はこちら↓
川口市のように
市区町村によって
名寄帳の記載事項が
変わることがあります
ここでオリジナリティは
不要では…?と
ツッコミたくなりますが(笑)
物件のある
市区町村に
名寄帳には
非課税の物件も
記載されますか?
と問い合わせてみましょう😊
所有不動産記録証明制度を利用する
こちらは
令和8年2月2日から
スタートします
簡単に言うと
亡くなった方がお持ちだった不動産を
法務局がリスト化してくれるという
制度です
この制度を使うことができれば
名寄帳などを取り寄せなくても
お持ちの不動産を把握できます✨
注意なのは
登記済みの物件のみ
対象ということ💦
そもそも未登記の物件は
法務局が管理していないので
リストに載りません
決して万能ではない制度ですが
相続手続きの観点から言うと
本当に楽になるでしょう😊
詳細はまだ公表されていないので
公表され次第
ブログでご紹介しますね✨
