税理士から「過去の申告書を見せて」と言われる理由

これも見せるの?
と驚かれることが
あります

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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相続税は
亡くなった日に
お持だった財産を
基に計算します


言い換えれば
亡くなった日の残高が
分かればいいのですが

税理士から求められる
資料には
ある特徴があります



それは…
亡くなる前の
過去の資料が多いということです


亡くなった日の情報があれば
申告できるのでは?
と思うかもしれませんが

税理士はその時点だけを
見ているのではありません

どうやって
その財産を築いたのか?
という経緯や

他に計上しなければならない
財産はないか?
知りたいのですね



そのために
例えば

亡くなった方の
過去の所得税の確定申告書

亡くなった方の
親御様の相続税の申告書などを
お見せいただくことがあります


一見、
相続税の申告には
関係なさそうに
見えるかもしれませんが

相続税の申告を作成する上では
主に以下のことを
チェックしています

【過去の所得税の申告書】

🍀生命保険料控除されている
保険契約が漏れていないか?

🍀青色決算書に記載されている
不動産が漏れていないか?

【過去の相続税の申告書】

🍀亡くなった方が
相続した財産が漏れていないか?

【過去の贈与税の申告書】

🍀亡くなった方が
過去に贈与をしていないか?

(贈与を受けた方の申告書を
指します

贈与の内容によっては
相続税の申告に反映させる
必要があります)


こういった情報を
組み合わせて検討することで

財産を漏れなく
把握することにつながりますし


万が一税務署に
説明を求められた場合でも

きちんと説明することが
できるのです

ちなみに
過去の申告書が
お手元に残っていないケースもあります


そういう場合は
税務署で
閲覧することができます


詳しくは
こちらの記事をご覧ください↓

 

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身内が亡くなったけれども
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