過去の申告書は
意外なところで
使います
🍀詳しいプロフィールはこちら
相続税の申告を
するとき
必ず行うものの
一つに
過去に故人様が
贈与をしていないか?
確認するプロセスがあります
故人様が生前に贈与を
した場合
相続税の計算に
取り込む可能性があるからです
生前贈与とは
生きているうちに
財産を子孫に移す
ということ😊
相続税対策として
ポピュラーな方法ですが
何でもかんでも
許してしまえば
相続税を
不当に逃れることが
できてしまいます😅
そこで
一定の条件に
当てはまるものは
相続税にも反映させます、
というルールが
あるのですね😊
生前贈与については
私が過去に川口商工会議所の
コラムにて
執筆しております
P10をご覧ください↓
ところが
過去に故人様から
贈与があったか?と
相続人の方に伺うと
中には覚えていない…
という方もいらっしゃいます
税務署に
贈与税の申告書を
出したと思うけど
失くしてしまったという
ケースも💦
でもこれって
無理もないことです
贈与があったのは
数年前とは
限りません
何十年も前…
ということだって
あり得ます
過去の申告書を
失くしたら
どうすればいいのか?
実は
税務署に行けば
過去に提出した申告書を
見せてもらうことができます!
もし納税者ご本人が
閲覧に行く場合は
こちらの記事を
ご覧ください↓
だけど
本人が閲覧に行けない💦
ということも
ありますよね
そういう場合は
代理人が代わりに
閲覧することができます😊
ただ誰でも
代理人になれるわけではありません
個人の申告書を
閲覧する場合
代理人になれる人は
🍀未成年者等の法定代理人
🍀配偶者
🍀4親等以内の親族
🍀納税管理人
です
4親等以内の親族とは
例えば
いとこや
甥姪の子までを
指します
親族も閲覧に
行けない!という場合は
どうするのか?
そんなときは
専門家に依頼しましょう😊
税理士や弁護士は
職権で閲覧できます
日当がかかる可能性が
ありますが
税務署とのやり取りも
やってくれますので
お忙しい方には
おススメです!
(税務署は割と
辺ぴなところにあるので
アクセスが面倒だったりします…)
ちなみに
そこまでして
贈与税の申告書を
取り寄せないといけないの?
と疑問に思われる方を
時々お見かけするのですが
確認したほうが良いです😅
過去に税務署へは
申告書は出ています
相続税の申告をしたら
税務署は必ず
過去の贈与の申告書を
確認します
ここでもし
相続税に影響する
贈与が漏れていたら…💦
財産漏れという扱いに
なりますし
税務調査のフラグが
高まるかもしれません😱
手間はかかってしまいますが
丁寧な申告をするには
必要なことなのです