相続税申告に必要な資料集めは一回で終わるとは限らない

相続税申告は
スケジュール管理が
重要!ということは
ブログでも何度か
お伝えしています


その中でも
資料集めは
結構大変なんですね💦


思わぬことが
あったりしますので…


今日は
そんなお話です😊

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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お客様の中には
ご依頼後も
私のブログを
読んでくださっている方が
いらっしゃいます😍


ありがたいことに
読んでくださる
だけではなく

ブログのネタに
使ってください、と
ネタを提供してくださることも
あるんです!


毎日ブロガーとしては
日々何を書くか?
考えているので
とてもありがたいです

そんなお客様から
やっと資料が
揃いました、という
ご連絡が入りました

以前のブログでも
ご紹介した

公務員の
年金払い退職給付の
一時金の計算書です


詳しくは
こちら↓

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(故人様が
公務員の場合は
ご一読することを
オススメいたします✨)


この一時金ですが

相続税の対象になるので

共済に金額を
計算してもらう
必要があるのですが

まだ来ないのかな?
と心配になるくらい
超絶時間がかかりました💦


その期間、
なんと

請求してから
5カ月以上!


相続税の申告期限は
10か月

単純に考えて
資料を揃えるだけで
半分以上の時間が
かかったということに💦

正直ここまで
時間がかかる資料は
そうないものです

お客様の場合は
早めにご依頼
いただいたので

幸いにも
申告期限まで
時間がありました😊

通常、相続税申告を
ご依頼いただくタイミングは
相続が起きてから
1〜3か月後が
多いです
(死後の手続きなどで
バタバタされるからです)

ご依頼のタイミングや
資料の集まり次第で

スケジュールが
めちゃくちゃタイトに
なってしまう可能性が
あるんですね💦


冒頭にも
お伝えしている通り

相続税申告は
スケジュール管理が肝!!


10か月以内に
申告だけ…じゃなくて

納税も済ませなければ
ならないからなんです!

今回の公務員共済だけではなく
金融機関や保険会社からの
資料が全然来ない…
ということはあり得ます
(過去にもありました)

今回お伝えしたいのは


資料集めは
一回きりとは限らない!
ということです


というのは
相続税申告は弊所から
ご案内した資料が揃ってから
業務を始めるのですが

途中で不明点や
詳細に検討すべきことが
出てくることが一般的です

そんなときは
追加の資料を
お願いすることがあります


そして
割と多いのは
資料の取り直しです


せっかく
金融機関から
残高証明書などの
資料を取り寄せても

間違っている
ことがあるんです💦


例えば
日付


相続税申告では
故人様が亡くなった日のものを
使用します


ところが
(お客様がきちんと
請求したとしても)
日付が間違っているときが
あります


日付だけではなく
出資金の残高など
記載漏れがあることも😥


こんなときは
もう一度
取得していただく
ことになります


そうなると
また資料待ちの状態に…💦


相続が発生したら
すぐさま申告に
とりかかれとは
言いませんが


長期間の放置は
色んなリスクがあります


決まりではありませんが
四十九日が明けた頃を
一つの目安にしましょう
(これより早くても
問題ありません)


✨相続手続きガイド公開中✨

身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
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