なぜ私の相続税が増えるの?(怒)

自分は関係ないのに…💦

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
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その中でも
立て続けに
1位を獲得している
記事があります

それがこちら↓

過去の贈与は
税務署にバレる!
という記事です


私たち自身
これまで色んな方に
贈与のお話をしてきましたが

結構あるのは

本当に税務署に
バレるんですか?

と言われることです(笑)


そんなの分からないでしょ〜と
他人事だと思われる方は
少なくありません


だけど
税理士からすれば
脅しでもなんでもなく
本当にバレるからお伝えしています😅

そんな過去の贈与は
相続税の申告に影響する
ことがあります


例えば
相続時精算課税制度という
贈与税の計算方法のお話



一定金額までは
(今は2,500万円まで)
贈与税がかからない
という制度です



ただし
この制度を選択した場合

何年前の贈与でも財産を
あげた方の相続税の計算に
取り込まなければならないという
ルールがあります



住宅資金といった
まとまった大きなお金を
お子様やお孫様にあげるときに
この制度を使っている方が
結構いらっしゃいます


この制度の怖いところは
忘れられやすいということ!


10年以上前にもらっていると
もらったご本人が忘れてる!
ってことが意外と多いのです💦


もし
相続税の申告に含むべき
過去の贈与が
漏れていた場合

結果として
相続税が増えるのと同時に
ペナルティの税金
支払うことになります


ただし…
ここで注意点があります🚨🚨


それは
贈与をされた方だけではなく
他の相続人の
相続税にも影響することです!!


贈与をされていない
相続人の方もですよ…?

なので
贈与に全く関係のない
相続人の方からすると

相続人
私は贈与に関係ないのに
なぜ相続税を余分に
払わないといけないの?

と納得いかない
お気持ちになる事でしょう💦


なぜそんなことが
起きるのか?



これは

相続税の計算の仕組みに
あります


相続税の計算方法については
こちらのブログを
ご覧ください↓

このブログでは
相続税の計算を
パイを使ってご紹介しています

簡単に言うと
相続税は亡くなった方の
財産全体の金額を基に
計算します


相続税の計算に含めるべき
贈与の金額が増えると

相続税の対象となる
財産が増えるということ



つまり
パイの大きさ(財産全体の金額)
大きくなります


このパイ(相続財産)を
相続人同士で
分け合うことになるため


贈与に直接関係のない
相続人の方の
相続税も増える
ということなのです💦



こういった影響を

予めご存じの方は
ほとんどいらっしゃいません



税務署から連絡が来て
はじめて発覚することが多いので
相続人の方は驚かれます😭


なぜ私まで⁉
不満の種になる事も…




贈与は本当に
慎重に行う必要があるのです

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