税務署からの電話!平成15年以降の贈与はこうやってバレるんです

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もしもし、
△△税務署ですが…


税務署からの電話、
ドキッとしますね💦

私のブログでは
税務署を侮ってはいけません
といった趣旨の記事を
書いていることがあります

とはいえ

本当だろうか?

うちはそこまで
財産ないし
何も言われないのでは?

と思う方も
いらっしゃるかもしれないので

今日は実際の税務署とのやり取りを
お伝えします!

(個人情報が分からないように
ブログ用として加工はしています)

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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相続税申告の業務で
必ず確認するのは

過去に
亡くなった方から
贈与をされていないか?
ということです

このあたりは
人それぞれで

無いと確信している方や
中には隠している方も…💦

結構多いのは
もらったご本人が
忘れているということなのです

ご自身のお家を建てるために
親御さんから
1,000万円以上のお金を
もらっていても

数十年後には
すっかり忘れていることも…

特に平成15年以降
お家を建てた方は要注意です🚨

平成15年から
相続時精算課税制度という
贈与税の計算方法に関する制度が
始まりました

一定金額までは
(今は2,500万円まで)
贈与税がかからないという制度で
住宅メーカーから案内されて
手続きした方が
結構いらっしゃるのです

ところが
この制度は落とし穴があって

贈与税はかからなくとも
お金をあげた方が
亡くなった場合

その方の相続財産に
全額含めなければ
なりません!

つまり
相続税がその分
増えます

先ほどお伝えしたように
お金をもらっていることすら
忘れている場合

この制度を利用して
贈与を受けたということも
お忘れかと思います

自分が忘れているんだから
税務署も忘れてくれれば
いいのに…
そうもいきません(笑)

相続時精算課税制度を
使っている場合は

必ず税務署に
申告書と届出書が
提出されています

お金(財産)をあげた方が
亡くなると

亡くなった方の住所地を管轄する
所轄税務署に
過去の申告書や届出書が
集められるそうです

電子申告をしている場合は
すぐにデータを調べることが
できますね

そのため
贈与、
特に相続時精算課税制度を使った
贈与を行っている場合は
税務署側でしっかりと
把握しているわけなのです

なので
税務署から
電話が来るときは

亡くなった方の
相続時精算課税贈与については
お調べになっていますか?

といった感じで
電話がきます


「相続時精算課税贈与」という
具体的なキーワードが
出てきたということは

税務署はすでに
証拠をつかんでいることが
読み取れます

贈与を隠しても
意味がないというのは
こういうことなのです

もしうろ覚え…
という場合は

税務署に閲覧申請に
行ってみることを
おススメします😊

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先日免許更新の帰りに
珈琲館のホットケーキを
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珈琲館だけど
コーヒーは飲まない私です😅

香りは好きなのですが
コーヒーを飲むのが苦手で

コーヒーショップに行っても
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