相続した不動産をずっと放置していたら…

まだまだ課題は
ありそうです…

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

相続登記の義務化が始まって1年過ぎ…

私の祖母の話を聞いていると
田舎という土地柄なのか

相続しても
不動産の名義がそのまま
亡くなった方のものになっている
ということが多いそうです


登記するとお金が
かかりますし

以前は登記をしなくても
とくに何も言われませんでしたからね…

2024年4月から

不動産の持ち主が不明になると
管理が難しくなることから

相続登記が義務化されました



過料という罰金がかかるので
気になる方も多いでしょう


とはいえ
まだ義務化になって
間もないため

まだまだ登記を
きちんとしているケースは
少ないかもしれません

ずっと放置している場合

私たちも
職業柄色んなお話を
聞きますが

先代の相続から
登記をしていません

というお話は
結構多いなと


個人的な感覚ですが
地方の不動産に多い印象です


こういう時
どうするのか?

基本的には速やかに登記

相続登記の義務化は
2024年からですが

それ以前に
相続した不動産も
対象です


よく聞かれるのは

お客様
いつ登記したらいいですか?

ということです


基本的には
速やかに登記するのが
良いでしょう


もし売却を
考えている場合

未登記物件だったり

所有者の名義が変わっていない…
となると
手続きが難しくなる
可能性があります



新たに相続が
発生した場合は

昔の分の登記と併せて
一緒に行うこともあります


ただし!

昔発生した相続と
新たに発生した相続を
ごちゃ混ぜに考えてしまうと

かえって
相続税の計算上
ややこしくなることがあるので
注意しましょう


こちらのブログでも
詳しく書いています↓

登記には遺産分割協議書が必要

登記を行うためには
遺産分割協議書が必要です
(相続人が複数いる場合)

相続のときに
口頭で誰が取得するか
決めていた場合は

改めて書面に起こす必要が
ありますので
注意しましょう

 


もし過去に遺産分割協議書を
作成した場合は
それにのっとって
登記をします


紛失してしまった場合や
当時いた相続人がすでに
他界している場合は

税理士や司法書士の先生に
ご相談いただくと
良いでしょう

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