公務員の方向け!年金払い退職給付の一時金は誰が受け取るの?

前回に続き
故人様が公務員の場合に
気を付けたいことを
書いています


今日はその続きです!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

🍀事務所HP
🍀過去のブログはこちら

🍀詳しいプロフィールはこちら


前回のブログで
公務員を対象とした
年金払い退職金は
相続財産になるかも…
というお話をしました↓

あわせて読みたい
公務員は要注意!年金払い退職給付に相続税がかかるかも
公務員は要注意!年金払い退職給付に相続税がかかるかも相続の怖いところは意外なモノが相続税の対象になるということ😅それはネットに載っていないどころかプロの税理士でも見落とす可能性があるんです💦埼玉...


私が調べた限りですが
意外とこの情報って
ネットにも本にも
書かれていないんです💦



そして
当の共済組合に
問い合わせても

トンチンカンな答えが
返ってくる…

ということもあります
(弊所でも
実際にありましたが…)




保険会社や銀行でも
あるあるなのですが


電話越しの
担当者さんが
必ずしも税金の取り扱いに
詳しいかというと
そうではないんですね😅



過去に何度も問い合わせて
やっと上席の方に
取りつないでもらって
解決した!なんてことも
ありました🤣


税金の取り扱いって
それほど複雑ですし
知っている方って
ごくわずかなんです




少し前回の
おさらいをすると…

公務員の退職金は
有期年金と
終身年金の2段構成で
受け取ります↓

総務省リーフレットP4


もし故人様が
亡くなった時点で
有期年金が残っていた場合は

ご遺族が一時金として
受け取ります!


この一時金が
相続財産であり
相続税の対象になります😊
(非課税枠あり)



ではこの一時金は
誰が受け取るのでしょうか?


相続財産なんだから
話し合い(遺産分割協議)
決める⁇


実はこの一時金は
受け取れる方が
決まっているんです!


遺産分割の対象には
なりません🚨



具体的に受け取れる方は

🍀故人様の死亡時に
生計を維持していた方

🍀配偶者&子⇒父母
⇒孫⇒祖父母
の順番

(配偶者や子がいなければ
父母が受取人)

となります😊




一時金も含めて
遺産分割してしまうと

相続人間での調整が
再度必要になってしまう
可能性があります…💦



年金払い退職給付の
一時金は
死亡保険金と同じように
遺産分割の対象にはなりません



遺産分割協議書を
ご自身で作成する場合には
注意しましょう😊



お問い合わせはこちら🎃

相続税申告を弊所に
ご依頼いただいく場合は
実質無料でご相談可能です

(お問い合わせフォームか
公式LINEより
メッセージくださいませ)

お客様の声

「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」

「自分ではとてもできることではないと分かり、

お願いしてよかったです!」など

お客様からは嬉しいお声を
頂戴しております

相続税専門の税理士事務所って
どんなところ?

↓こちらをご覧ください↓

🍀「相続税専門」って何が違うのか?

🍀うちの事務所の無料相談は一味違います

🍀ただ相続税申告書を作るだけじゃないんです


相続税申告の初回面談(無料)の
お申込みはこちらからどうぞ

※お問い合わせフォームまたはLINEからお願いいたします

※無料相談は弊所に相続税申告の依頼を検討されている方のみ対象です


ご自身や他社で申告をされる場合は有料相談となります


予めご了承くださいませ

中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
よかったらシェアしてね!
目次
閉じる