前回に続き
故人様が公務員の場合に
気を付けたいことを
書いています
今日はその続きです!
🍀詳しいプロフィールはこちら
前回のブログで
公務員を対象とした
年金払い退職金は
相続財産になるかも…
というお話をしました↓
私が調べた限りですが
意外とこの情報って
ネットにも本にも
書かれていないんです💦
そして
当の共済組合に
問い合わせても
トンチンカンな答えが
返ってくる…
ということもあります
(弊所でも
実際にありましたが…)
保険会社や銀行でも
あるあるなのですが
電話越しの
担当者さんが
必ずしも税金の取り扱いに
詳しいかというと
そうではないんですね😅
過去に何度も問い合わせて
やっと上席の方に
取りつないでもらって
解決した!なんてことも
ありました🤣
税金の取り扱いって
それほど複雑ですし
知っている方って
ごくわずかなんです
少し前回の
おさらいをすると…
公務員の退職金は
有期年金と
終身年金の2段構成で
受け取ります↓
↑総務省リーフレットP4
もし故人様が
亡くなった時点で
有期年金が残っていた場合は
ご遺族が一時金として
受け取ります!
この一時金が
相続財産であり
相続税の対象になります😊
(非課税枠あり)
ではこの一時金は
誰が受け取るのでしょうか?
相続財産なんだから
話し合い(遺産分割協議)で
決める⁇
実はこの一時金は
受け取れる方が
決まっているんです!
遺産分割の対象には
なりません🚨
具体的に受け取れる方は
🍀故人様の死亡時に
生計を維持していた方
🍀配偶者&子⇒父母
⇒孫⇒祖父母の順番
(配偶者や子がいなければ
父母が受取人)
となります😊
一時金も含めて
遺産分割してしまうと
相続人間での調整が
再度必要になってしまう
可能性があります…💦
年金払い退職給付の
一時金は
死亡保険金と同じように
遺産分割の対象にはなりません
遺産分割協議書を
ご自身で作成する場合には
注意しましょう😊
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