ここ最近のブログは
一般的どころか
プロでも見落とす
可能性のある
相続財産について
書いています🚨
どれも1週間以内に
書いた記事ですが
関心がある方が
読んでくださったようで
アクセス数が急激に
伸びていました(驚)
そもそも
資料が集まらないと
相続税の申告書は
作れません
だからこそ
早めに着手するなり
税理士に依頼するなり
申告期限までに
確実に申告と納税が
できるよう
スケジュールを
組んでおく
必要があります✨
でも…
どうしても間に合わない!
とか
間に合うか
怪しくなってきた…
という場合も
あり得ます💦
そんなときは
どうしたら良いのか?
いくつか
ご紹介します😊
🍀詳しいプロフィールはこちら
資料が届かない場合
相続税申告に必要な
残高証明書や
共済や保険の資料が
まだ入手できていない…
という場合は
銀行や保険会社に
「相続税の申告期限が
迫っているので
早めにほしい」という旨を
伝えましょう
順番が…とか
言われると思いますが
もしかしたら優先的に
対応してくれるかもしれません
正確な資料をもらう
そもそもですが…
記載を間違えた資料を
取り寄せても
意味がありません
実務で多いのは
日付の間違いです
相続税申告で
必要なのは
故人様が亡くなった日時点の
財産の金額がわかるもの
なので
残高証明書などは
亡くなった日のものを
取り寄せてください
ちなみに
お客様自身が
きちんと窓口の人に
伝えたのに
いざ届いた書類をみたら
間違っている…
なんてこともあります💦
過去のブログでも
お伝えしていますが
窓口の人や
書面を発行する人が
相続に詳しいとは
限らないんです
弊所の経験ですが
相続税の申告で使うと
伝えているにもかかわらず
なぜこの日付?みたいな
トンチンカンな書類が
送られてくることだって
あるのです😅
こういう場合は
取り直しが必要なので
書類が届くまで
さらに時間がかかります💦
やり直しがないよう
窓口の人に
正確に伝えるというのも
ポイントです
(伝えてもダメなときは
ありますが)
それでもやっぱり間に合わないときは?
そんなときは
一旦仮で
申告書を出しましょう
(納税も!)
資料が来ていなくても、
数字が固まっていなくても
とりあえず今ある資料で
申告書を出します
これは
申告書を期限までに
出さなかったことによる
無申告加算税という
ペナルティを避けるためです↓
もちろん
資料が揃ったら
修正申告してくださいね!
税理士が関与している場合は
税理士と申告の方針を
相談すると良いでしょう
早めの対応がカギ
弊所のお客様が
私のブログを読んで
公務員共済に問い合わせて
くださったそうなのですが
申告で使う資料の到着まで
まだまだ
時間がかかると
回答されたそうで…💦
(請求してから
3カ月以上
経っているのですが…)
相続税申告に必要な
保険会社や銀行からの資料も
まあまあ時間がかかりますが
公務員共済の場合は
また一段と
時間がかかる印象です
該当する方は
お早めに
お手続きください!
お問い合わせはこちら🎃
相続税申告を弊所に
ご依頼いただいく場合は
実質無料でご相談可能です
(お問い合わせフォームか
公式LINEより
メッセージくださいませ)