相続税申告を
するうえで
故人様の財産を
漏れなく
把握することは
必須です!
ところが
実務では漏れが
生じやすい財産が
あるのです…
🍀詳しいプロフィールはこちら
今日は前回の
ブログの続き↓
冒頭にも書きましたが
相続税申告や相続手続きで
まず大事なことは
財産を漏れなく
把握すること!
目に見える財産なら
まだ分かりやすいのですが
一般的には
馴染みのない、
「これも財産なの?」
という事例も
あるのです
今日は実務でも
漏れやすい財産を3選
ご紹介します😊
不動産
故人様のご自宅など
誰がどう見ても
分かるよね!
というものが
多いのですが
そうでもない
不動産もあります💦
例えば私道
過去のブログにも
書いていますが
私道の中には
固定資産税が
かからず
市区町村から
通知が来ないため
ご家族も持っていることを
知らなかった…
というケースが
本当に多いのです💦
詳しくは
このブログを
ご覧ください↓
私たちプロが
調査して初めて分かると
いうこともあります
保険関係
保険関係は
実務でも気を付ける点が
たくさんあります😭
保険は契約内容によって
税務の取り扱いが
変わりますし
金額も大きいので
入念にチェックします🚨
実務で漏れが
多いのは…
故人様が
ご家族の体に保険を
掛けていた場合です
(保険料は故人様が負担)
ご家族に保険事故(死亡など)が
起きていない場合は
そのまま契約が
継続されます
実は…
このような契約も
相続税の対象になるのです!
そもそも保険は
保険料の支払い
↓
保険事故が発生
↓
保険金を受け取る
というのが
基本的な仕組みです
保険事故が発生していなければ
保険金の受け取りはないですが
途中で解約することも
できます
つまり
保険料を
払っていれば
保険事故が起きなくても
お金を受け取る権利は
あるわけですね
ということで
この保険金を受け取る権利も
相続税の計算に入れなさい、
というルールになっているのです😅
(「生命保険契約に関する権利」
といいます)
この場合、
故人様が亡くなった日時点の
解約返戻金(かいやくへんれいきん)相当額の
金額を相続税の計算に取り込みます
解約返戻金相当額とは
故人様が亡くなった日時点で
保険を解約した場合に
受け取ることができる金額のこと😊
これは保険会社に
計算をしてもらう
必要がありますので
早めに連絡しましょう
(計算に時間がかかります)
名義財産
漏れやすい財産
といえば…
やはり名義財産は
外せません!
名義財産とは
名義人とお金を出した人が
違うという財産のことです
例えば
ご家族の名義の口座に
故人様がお金を
プールしていた場合
もし口座名義人である
ご家族がお金を
プールされていることを
知らなければ
これは名義財産として
相続税の計算に
取り込む必要があります😥
(つまり相続税が増える)
名義財産のお話と
セットになるのは
贈与です
贈与とは
財産をあげること
ところが
一方的にあげるのはNGで
もらう側にも
認識をしてもらう
必要があるのです😊
贈与なのか?
名義財産なのか?
実務でも
検討することが多いですね
どちらに当てはまるかで
相続税が大きく変わってくる
可能性がありますから…
税務調査でも
チェックされます
いかがでしたか?
プロでも難しいことが
実務ではたくさんあります
心配であれば
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