司法書士さんの委任状は細かい!

すごく
勉強になりました!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

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中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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今日はお客様の
遺産分割協議書のご説明を
行いました

いつもは
私たちだけで行うのですが
今日は司法書士の先生も
同席いただきました

(遺産分割協議書の署名・捺印は
郵送で行うこともあります)

 

司法書士の先生と私たちは
いつもお互いに見えないところで
それぞれ動いているため

相続手続きに関する
流れや必要な書類などの
ご説明をしっかり聞く機会って
実はあまりありません💦

なので
今日は同席いただいたことで
色々勉強になりました😊

相続登記や
銀行・証券会社の解約手続きを
司法書士さんが行う場合、

各種業務の委任状
必要になります


相続人ではない
第三者が代行して
手続きを行うからですね


そしていつも思うのですが
司法書士さんの委任状って
枚数が多いイメージです

手続きの内容にも
よりますが

お客様1名様につき
数枚はあるという感じです

相続会議HPより


そして今回
結構驚いたのは

銀行・証券会社の
委任状の内容です

なんというか…
すっごく細かい!!

何が細かいのかというと
委任内容です

被相続人○○の
預金解約手続きに関する
一切の権限を委任する

みたいな感じで
書けばOK!

…かと思いきや

預金解約手続きの
何を委任するのかを
細かく決めておかないと
ダメなんだそうです💦


素人からすると
分かるでしょ!
と思ってしまいますけどね😭



司法書士の先生曰く
銀行によって
委任状の書き方で
OK/NGのラインが
違うそうで

厳しい金融機関の場合は
お客様に別途委任状を
お願いする必要があるのだとか😱

一番厳しいところだと
口座ごとの委任状況を
聞かれるらしく

口座番号を書いた委任状を
出さないとダメ!
ってところもあるようです…

(口座が多いと
それだけで大変ですね…)


ひえええ…
大変だー😭😭


そんなの
遺産分割協議書見れば
一発で分かるのでは?
と思ってしまいますが💦

お客様からいただいたお菓子❤

色々カルチャーショックは
ありましたが

私たちも
お客様に情報を
お伝えできるので
ありがたい機会を戴きました


普段見ることができない
専門家のお仕事が見られて
良かったです😊

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