揉めていないけど遺産分割が終わらない!そんなときは?

まずは
納税資金の確保から!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

揉めていなくても遺産分割が終わらないことはある

相続手続きでは
遺産分割といって

亡くなった方の財産を
相続人でどう分けるか
決めていく必要があります


そうしないと
相続した財産を
自由に使うことができません


(たまに亡くなった方の
銀行口座をそのまま放置している
方がいますが
あまりよろしくないです…)

相続税の申告が
必要な場合

通常は
10カ月以内、
つまり申告期限内に
遺産分割も終わることがほとんどです


遺産分割の結果を
相続税の申告にも
反映させますので😊


ところが
遺産分割が申告期限までに
できない!
というケースも存在します

遺産分割ができない、
終わらない、
というのには
色々な理由があります


相続人間で
揉めていて話し合いが進まない…
ということも時々ありますが


私たちに
ご相談に来られる方は

🍀申告が必要だと
思っていなかった

🍀(相談時点で)
申告期限がギリギリ

というケースが
多いです


揉めているのではなく
圧倒的に時間がない
という理由で

遺産分割が終わらないことが
多いのです

遺産分割が終わっていないと特例が使えない

遺産分割が終わらないと
どうなるのか?

終わっていなくても
相続税の申告をしなければ
ペナルティの税金が
かかってしまいます💦

そこで一旦
3年以内の分割見込書という
なぜ遺産分割が終わらないかの理由を
記載した用紙と一緒に
仮の申告をします

(そうすれば
ペナルティはかかりません)


🚨ここで注意です🚨

遺産分割が終わっていない場合
相続税の特例が
使えません!

つまり
税金を丸々
納めていただきます!!

ただし…

あくまでも
仮の納税です

遺産分割が決まって
申告をし直せば
税金は戻ってきますので
ご安心ください✨

納税資金を確保せよ!

税金が戻ってくるとはいえ
一旦は税金を納めないといけません

特例を使って
相続税がゼロだとしても

仮申告した場合は
何十万、何百万、何千万…
もの税金を

現金で納めます!

じゃあそのお金
どうやって用意しますか⁇


一番早くて安心なのは
ご自身のポケットマネーで
支払うこと


私たちも
無理がないのであれば
自己資金での納税を
おススメしています😊

ところが
どうしても自己資金は
厳しい…!
というケースもあります

そういう場合は
🍀相続財産から出す方法
🍀他の親族からの立替払い

という方法があります


詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓


遺産分割が決まっていなくても
手段はあるのですが

一度多額の税金を支払う
というところが
デメリットです💦


お客様によって
どういう流れで
動くべきか?は
変わってきますので

無理せず税理士に
ご相談いただくことを
おススメします

 

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身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

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調べてもよくわからない・・・

そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊

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