まずは
納税資金の確保から!
🍀詳しいプロフィールはこちら
揉めていなくても遺産分割が終わらないことはある
相続手続きでは
遺産分割といって
亡くなった方の財産を
相続人でどう分けるか
決めていく必要があります
そうしないと
相続した財産を
自由に使うことができません
(たまに亡くなった方の
銀行口座をそのまま放置している
方がいますが
あまりよろしくないです…)
相続税の申告が
必要な場合
通常は
10カ月以内、
つまり申告期限内に
遺産分割も終わることがほとんどです
遺産分割の結果を
相続税の申告にも
反映させますので😊
ところが
遺産分割が申告期限までに
できない!
というケースも存在します
遺産分割ができない、
終わらない、
というのには
色々な理由があります
相続人間で
揉めていて話し合いが進まない…
ということも時々ありますが
私たちに
ご相談に来られる方は
🍀申告が必要だと
思っていなかった
🍀(相談時点で)
申告期限がギリギリ
というケースが
多いです
揉めているのではなく
圧倒的に時間がない
という理由で
遺産分割が終わらないことが
多いのです
遺産分割が終わっていないと特例が使えない
遺産分割が終わらないと
どうなるのか?
終わっていなくても
相続税の申告をしなければ
ペナルティの税金が
かかってしまいます💦
そこで一旦
3年以内の分割見込書という
なぜ遺産分割が終わらないかの理由を
記載した用紙と一緒に
仮の申告をします
(そうすれば
ペナルティはかかりません)
🚨ここで注意です🚨
遺産分割が終わっていない場合
相続税の特例が
使えません!
つまり
税金を丸々
納めていただきます!!
ただし…
あくまでも
仮の納税です
遺産分割が決まって
申告をし直せば
税金は戻ってきますので
ご安心ください✨
納税資金を確保せよ!
税金が戻ってくるとはいえ
一旦は税金を納めないといけません
特例を使って
相続税がゼロだとしても
仮申告した場合は
何十万、何百万、何千万…
もの税金を
現金で納めます!
じゃあそのお金
どうやって用意しますか⁇
一番早くて安心なのは
ご自身のポケットマネーで
支払うこと
私たちも
無理がないのであれば
自己資金での納税を
おススメしています😊
ところが
どうしても自己資金は
厳しい…!
というケースもあります
そういう場合は
🍀相続財産から出す方法
🍀他の親族からの立替払い
という方法があります
詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓
遺産分割が決まっていなくても
手段はあるのですが
一度多額の税金を支払う
というところが
デメリットです💦
お客様によって
どういう流れで
動くべきか?は
変わってきますので
無理せず税理士に
ご相談いただくことを
おススメします
