相続税は申告が終わったら
安心!
…ではなく
納税までが
ワンセットです!
🍀詳しいプロフィールはこちら
税理士への相談が遅れることのリスク
人にもよりますが
相続税の税額は
多額にのぼることがあります
特例を使って
ゼロ円の場合もあれば
何百万、何千万以上に
なることも!
申告をどうしよう?とか
できるだけ節税したい!とか
この財産ほしい!とか
考える方が多いのですが
納税のことも
気にしておく必要が
あります
私たちのところには
色んな状況の方が
ご相談に来られますが
納税の点から
ヒヤヒヤする場面が
時々あります💦
特に
🍀元々ご自身で
相続税の申告を
する予定だった
🍀他の税理士さんが
関与していて
税理士を途中で変えたい
という場合は
気をつかいます
というのは
この両者は
申告期限があまり残されていない
可能性が高いからです!
申告期限は
申告書を税務署に出すことと
納税までがセットなので
申告だけではなく
日程・金額ともに
余裕をもって
納税できるか?
このプランニングが
大事なんです!
今年はなぜか
税理士を途中で変更したい方からの
お問い合わせが多いのですが
みなさまに共通しているのは
相続税がいくらかかるか
試算していない!
ということ💦
(税理士入っているのにですよ?)
私たちからすれば
え~っ!って
感じなのですが…😅
納税までの
プランニングをするまでが
相続税申告のお仕事なのに…
ちなみに私たちは
初回のご面談時に
おおよその税額を
お伝えしています😊
初回面談については
こちら↓
納税資金のつくり方
そしてここからが
納税資金のお話です
納税資金については
ある程度税額がいくらになるか?
目途を立ててから考えます
だからこそ
早めの相談・試算が
大事なのです
納税資金の確保ルートは
大きく分けて
3つです
1.自己資金から
一番スタンダードなのは
ご自身のお手元のお金で
納税することです
手持ちの現金では
納税できない…
という場合は
株式や不動産、金など
他の財産を換金して
納税に充てていただくこともあります
2.相続財産から
自己資金で納税が難しい場合は
相続財産から
納税するケースもあります
ただし
注意点があります🚨
それは
納期限までに
手元にお金を
用意できるか?
ということです
例えば
相続財産の中になる
預金を使って
納税したい場合
亡くなった方の
口座をそのまま
使うことはできません
死亡の事実を銀行に伝えると
凍結されてしまいますからね
なので
亡くなった方の口座のお金を
相続人様の口座に移す手続きが
必要になります
この払出手続きは
通常2~3週間くらい
かかります
すぐに手元にほしい!
という場合は
この方法は難しいです😭
相続財産を
納税資金に充てたい場合は
納期限に余裕がある場合にのみ
と考えておきましょう
3.立替払いも検討
第三の方法として
ご家族の方(相続人でなくとも)が
税金を一時立て替えする方法が
あります
自己資金でも
相続財産でも
難しい…というケースがある場合は
ご案内することがあります
どの方法がベストなのか?は
お客様の状況によります
手遅れにならないためにも
早めに税理士に
相談することを
おすすめします
