相続の相談に家族や第三者は同席できる?OKなケース・NGなケース

税理士のところに
1人で相談に行くのは不安だから
一緒に来てほしい!
とお考えの方へ

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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相続のご相談を受けていると
相続人やご相談者ご本人以外の方が
同席されることがあります


一番多いのは
配偶者の方

その他には
ご相談者様から見て
お子様
義理の息子さん、娘さん、
甥や姪の方がいらっしゃいますね

ご相談者ご本人の方がご高齢で
直接相談に来るのが難しいということで
代わりにいらっしゃる
ケースが増えています

相続は初めてという方が多いので
一緒に話を聞いてほしい
というお気持ちは
よくわかります😊


私自身、電気屋さんなど
普段自分があまり行かないところで
お話を聞く時は
夫を連れて行きます(笑)

詳しい人がいると
心強いですよね!


私たちのご面談では
ご家族様、ご親族様の同席は
基本OKとしています😊


ただ
人数が多いと
会議室がいっぱいになる
可能性がありますので(笑)

事前に何名いらっしゃるか
教えていただけると
嬉しいです😍



ご家族やご親族が
同席される場合は
注意点があります



チームとして
相続人のお話し合いをまとめる
リーダーのような
役割をしてくださるのであれば

良いのですが

(ほとんどがこちらのパターンです)

時々ご自身が相続人でないにも関わらず
相続のお話し合いに
堂々と出て行ってしまう方が
いらっしゃいます💦

話し合いがまとまらないことや
長引いてしまう原因になりますので
ご注意ください!

そして最初から
同席をお断りしている
ケースがあります


それは
金融機関や不動産会社さんの
同席です

相続のご面談の時に
私たちがお話ししたことを
そのまま金融機関や不動産会社の
判断に使われる可能性があるためです

先生、あの時
こうおっしゃいましたよね?

とか

この場合は
どうなるんでしょうか?

など後日の個別の質問を
避ける意味でもあります

こう言っては何ですが
金融機関や不動産会社の方は
私たちの直接のお客様ではありません


私たちの発言を都合よく捉えて
大きな税務リスク
発展する可能性があるため

同席はお断りしています


もし金融機関や不動産会社が提案する
商品やサービスの検討を
されたい場合は

金融機関や不動産会社が
提携している税理士に
直接ご相談いただくことをお勧めします


あくまでも私たちの場合ですが
税理士との面談で
第三者の方を同席させる場合は
事前にご連絡いただけるとありがたいです✨

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