贈与を考えている方
必見です!
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私たちの事務所では
贈与のご相談の前に
資料のご準備をお願いしています
その中で
お願いしているのが
財産を渡す方の
全財産の情報です
すると
お客様なぜ全財産の情報が必要なのでしょうか?
と疑問を持たれる方も
いらっしゃいます
その理由は
お客様にとって
本当にベストなのが
贈与なのか
相続なのかを
見極めるためです✨

贈与も相続も
財産を後世に移転する
という点では同じですが
税金の計算方法はまったく異なります
特に大きな違いとなるのが
特例が使えるかどうかです
例えば
相続で代表的な特例のひとつに
小規模宅地等の特例があります
簡単に言うと
ご自宅の土地を
最大8割引きで評価できる特例で
結果として
相続税の大幅な軽減に
つながります
場合によっては
この特例によって
相続税が0円になる
ケースもあります
ただしこの特例は
相続のときにしか使えず
贈与では使えません
このように
同じ「財産を渡す」行為でも
やり方によって
その後の税金の扱いは
大きく変わります
そのため
そもそも
贈与で渡すのがよいのか?
相続で渡した方がよいのか?
という検討が必要になるのです
実際にお話をしていく中で
最初は贈与を考えていた方が
「やっぱり今回は
贈与をやめます」と
判断されることもあります
もちろん
贈与が悪い
というわけではありません
人によっては
贈与で渡した方が
良いですね
というケースもあります
例えば
財産を渡したい方がご高齢で
少しずつ財産を移転した方が
結果的に税金が抑えられるような場合です

では
贈与がよいのか
相続がよいのかを
どのように判断するのか?
ひとつの方法として
贈与した場合と
相続した場合の税金を
それぞれシミュレーションします
贈与の場合は
渡したい財産の評価額が分かれば
贈与税の計算が可能です
一方で相続の場合は
渡したい財産だけでなく
全財産の情報をもとに
相続税を計算します
(相続税は、全財産を基に計算するためです)
そのため
贈与のご相談であっても
全財産の情報を
お伺いしているのです

ちなみに
少し踏み込んだ話をすると
「贈与の相談をしたい」と
言われたときに
贈与の話だけで
完結してしまう税理士は
相続に強いとは言い切れないのでは?と
個人的には感じています😭
贈与はあくまで
相続の一部
その先にある相続まで見据えて
話ができるかどうかは
実務において
とても大切なポイントです
「なぜ贈与で渡したいのですか?」
と理由を伺うと
贈与の方が
税金が安いと聞いたので…
というお答えをいただくことも
少なくありません
本当に贈与である必要が
あるのかどうか
一度立ち止まって
考えてみることが大切です😊
過去のブログでも書いていますが
不動産を贈与する場合は
相続に比べて
不動産取得税や登録免許税といった
移転コストが高くなる特徴もあります
詳しくはこちら↓
税金だけを見るのではなく
そのご家族にとって
どの方法が一番よいのか?
多方面から検討できることが
相続専門税理士の強みだと
考えています😊
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