贈与する前に
知ってほしいことを
ご紹介します!
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目次
贈与のご相談を受けると心配になる…
最近、
生前対策のご相談が
多く寄せられております
ちょうど確定申告時期でもあり
特に贈与に関するご相談が
多いですね
ところが
お話をお聞きして
感じるのは
ちょっと大丈夫かな…?
と心配になってしまうこと💦
贈与って
税金面から見たら
全然簡単じゃないんですよ😭
今日は実際のご相談を受けた中で
感じたことや
知っておいてほしいことを
まとめました
相続と贈与を混同されている方が多い
相続は
亡くなった方から
財産が移転すること
贈与は
生きている方から
財産が移転すること
を指します
この辺りが混同されている方が
多いように見受けられます
税金の取り扱いが違う
相続と贈与は
財産が移転する点は一緒なのですが
税金の取り扱いは全く違うので
注意が必要です
財産が移転する点は一緒なのですが
税金の取り扱いは全く違うので
注意が必要です
細かい計算の仕方は
割愛しますが
特に大きな影響は
特例が使えるかどうかです
割愛しますが
特に大きな影響は
特例が使えるかどうかです
例えば
土地の場合
贈与で渡すと
土地の評価額を基に
贈与税を計算します
相続の場合は
相続税がかかる場合がありますが
要件を満たせば
小規模宅地の特例といった制度を
利用することが可能です
小規模宅地の特例といった制度を
利用することが可能です
この特例を使った場合
土地の評価を
最大8割引にすることができます
同じ土地を移すにしても
贈与と相続では
税額が大きく変わってくる
可能性があります

そして
見落とされがちなのは
不動産取得税と
登録免許税です
見落とされがちなのは
不動産取得税と
登録免許税です
贈与税と相続税は
なんとなく名前を聞いたことがある方が多いと
思
不動産取得税と
登録免許税の存在を
ご存じない方もいらっしゃいま
【🍀不動産取得税とは】
不動産を取得した方に
かかる税金です
ただし
相続や遺贈(※)で不動産を
取得した方は
かかりません
(※)包括遺贈や相続人への遺贈に限られます
【🍀登録免許税とは】
不動産登記の際に
かかる税金です
こちらは
相続でも贈与でも
かかりますが
税率が違います
相続の方が税率は低めです
例えば
1,000万円の土地を移す場合
1,000万円の土地を移す場合
相続の場合の
登録免許税は
1,000万円×0.4%
=4万円
贈与の場合の
登録免許税は
1,000万円×2%
=20万円
と全然負担額が
変わってきます
変わってきます
なので
贈与か相続か?を
税金面で検討する場合には
贈与税、 相続税の観点だけではなく
不動産取得税と登録免許税といった
移転 コストも合わせて
考える必要があります
不動産取得税と登録免許税といった
移転
考える必要があります
なぜ贈与なのか、考えてみましょう
贈与は相続と比べ
思い立ったら
比較的すぐに財産の移転が可能です
思い立ったら
比較的すぐに財産の移転が可能です
ところが
先ほどもお伝えしたように
税金面で考えると
必ずしも贈与が良いとは
限りません
実際に
この場合なら
相続で財産を渡したほうがよかったかな…
と感じることも少なくありまさん
もちろん
贈与で渡してよかったね!
というケースもありますよ😊
怖いのは
その後の影響を知らないまま
贈与してしまうこと
なので
贈与のご相談がくると
なぜ贈与したいのですか?
と理由を伺うようにしています
すると
なんか
相続より贈与のほうが
税金が安いと聞いて…
とか
本当に?ようなお話を
聞くことがあるのですよ
聞くことがあるのですよ
じゃあ
贈与と相続なら
どっちがいいのか?
これは
贈与税と相続税の試算をしてみないと
何ともいえないところ
贈与も相続も
一度やったら変えることが難しいです
だからこそ
贈与をする前や
相続が起きる前に
相続に強い税理士に
相談することが大切です
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【相続専門】中澤君衣税理士事務所

【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
