亡くなった方がお持ちの財産が分からないとき【不動産編】2026年版

相続手続きでは
亡くなった方の財産を
漏れなく把握することが
大切です

相続税が発生しなくても
関係します

とはいえ
亡くなった方が
何の財産を持っていたか
分からない…💦
ということも
あるでしょう

そこで今日は
亡くなった方が
どんな不動産
お持ちだったか?

調べる方法をご紹介します!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

調べる方法は3つ

亡くなった方が
証券をお持ちだったか
調べる方法は主に3つあります

🍀固定資産税の納税通知書を確認する
🍀名寄帳を確認する
🍀所有不動産記録証明制度を利用する

それぞれ見ていきましょう!

固定資産税の納税通知書を確認する

固定資産税の納税通知書は
物件所在地である
市区町村から
毎年5月頃に送られてきます↓

川口市の様式(市区町村によって異なります)

固定資産税の納付が必要なので
比較的見つけやすく
ご家族も把握している可能性が
高いでしょう

名寄帳を確認する

名寄帳(なよせちょう)とは
1月1日時点で
その方が持っている
不動産の一覧のことです

市区町村の役所で
取得できます

上でご紹介した
固定資産税の納税通知書にも
所有している不動産が
記載されていますが

実は
全て記載されているとは

限りません😱

例えば
固定資産の価格が小さく
固定資産税がかからない
(非課税)不動産が
ある場合


この場合は
納税通知書に載りませんし
他に不動産がなければ
そもそも納税通知書は
送られてきません

固定資産税が非課税でも
相続税の申告対象になる
可能性
がありますので
注意しましょう🚨

※川口市の様式。市区町村によって様式は異なります。

留意点

各市区町村から取り寄せる必要がある

名寄帳は
個々の市区町村が
作成しています

複数の都道府県や市区町村に
またがって所有している場合は
各市区町村で取り寄せる
必要があります

毎年1月1日時点の情報が記載されている

つまり
1月2日以降の情報は
記載されないということです

例えば
1月2日に売却をして
所有者ではなくなった場合は
翌年の名寄帳に
記載されることとなります

共有名義に注意!

不動産を単独名義・共有名義で
お持ちの場合は

単独・共有それぞれ
名寄帳を取得することが
必要です!

共有になっているかは
固定資産税納税通知書の
宛名に
〇〇(名前)他1名」のような
記載があります

共有名義があるか分からない場合は
単独・共有の両方をください
窓口の方に伝えましょう

川口市の名寄帳は万全ではない!!

川口市の場合
固定資産税が非課税の不動産は
名寄帳に記載されません


名寄帳の意味、
無いのですが…😅


念のため
名寄帳の他に
評価証明書(未登録証明書)の発行を
依頼しましょう

依頼の方法はこちら↓

あわせて読みたい
名寄帳の請求について|川口市ホームページ
名寄帳の請求について|川口市ホームページ 名義人ごとに所有する土地・家屋の明細・課税内容が記載された名寄帳の交付を行っています。

川口市のように
市区町村によって
名寄帳の記載事項が
変わることがあります

ここでオリジナリティは
不要では…?と
ツッコミたくなりますが(笑)



物件のある
市区町村に

名寄帳には
非課税の物件も
記載されますか?

と問い合わせてみましょう😊

所有不動産記録証明制度を利用する

この制度は
令和8年2月2日から
スタートしました!

この記事を執筆している時点では
まだホヤホヤの制度😊

簡単に言うと
亡くなった方がお持ちだった不動産を
法務局がリスト化してくれるという
制度です↓

あわせて読みたい
法務省:所有不動産記録証明制度について

登記されている不動産であれば
1度の請求で物件を把握できるので
すごく便利になります!

じゃあ、
上で紹介した方法は

別にいらないじゃん!
と思うかもしれませんが
注意点もあります🚨

制度の詳細や
注意点はこちらの記事に
まとめています😊↓

どの方法も万能ではなく
補い合うことで
より正確に不動産を把握することが
可能です✨

 

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