相続の不動産把握が楽になる?所有不動産記録証明制度とは

相続手続きの一助になります!

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目次

不動産の把握が楽になる?

2026年2月2日から
所有不動産記録証明制度が
始まります!

あわせて読みたい
所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から運用開始:旭川地方法務局

この制度は
亡くなった方が所有していた不動産を
登記官がリスト化してくれる制度です


相続税の申告や
相続手続きをする場合、

大事なのは
亡くなった方の財産を
漏れなく把握することです


これが意外と難しい…😅

相続税の申告のお手伝いをしていたら
ご家族がご存じない財産が
出てきた!なんてことは
よくあります


意外かもしれませんが
不動産もそういうときがあるんです


例えば
私道を近所の方と
持ち合っていたり

登記されていない土地や建物が
あったり…

しかも不動産は
場合によっては
相続税の計算に大きく響く
可能性があるので
注意が必要なんです🚨


今までは
固定資産税の納税通知書や
名寄帳(なよせちょう)から
不動産を把握してましたが

不動産がある市区町村から
それぞれ取り寄せなければならないので
とても面倒だったのです💦


それが
所有不動産記録証明制度により
一度に所有不動産を把握できるように
なりました😊


これはかなり助かる!!!


ところが
注意点もあります🚨

所有不動産記録証明制度の注意点

名前や住所が一致しないと検索できないことがある

苗字が結婚前になっていたり
住所変更の手続きをしてない場合は
データの検索ができない可能性があります


また表記ゆれといって
意味は一緒でも
部屋番号の表記や
漢字の表記が違う場合も
もしかしたらNGかもしれません💦


【部屋番号の例】
201号室→「ー201」

【名前の例】
中澤→中沢
斉藤→斎藤、齋藤

未登記物件は対象外

所有不動産記録証明制度は
登記されている不動産が
対象です

なので
登記がされていない物件
(未登記)
検索してもヒットしませんので
証明書にも載ってこないことになります

対応策は?

お伝えしたように
所有不動産記録証明制度が始まることで
楽になる反面、
必ずしも万能ではありません


そのため
今までの方法(名寄帳など)と
所有不動産記録証明制度を
併用することで
より安心と言えるでしょう✨

 

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