今まで
遺言で困ったことは
ありますか?
そんなご質問をいただき
夫と一緒に過去のご相談を
振り返ってみました
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遺言書があって良かったと思うケースは少ない
遺言書は本来
残されるご家族が安心できるように
準備するものです
ところが
私たちの経験上
「遺言書あった方がよかった」
というときに
遺言書がなかったり
「遺言書が無い方がよかった」
というときに
遺言書があるというケースが
大半です💦
何とも皮肉な話なのですが…

そして
これまた
私たちの経験上なのですが
遺言書があって良かった!
というケースは
ほとんどありません😅
遺言書があっても
相続人の方が納得できず
遺産分割協議に切り替えたということも
結構あります
ところが
中には
遺言書があると良かったな…
というケースがあります
今回は
「遺言書があった方が良かった」
と感じたケースを
まとめてみました😊
遺言書があった方が良かったケース
相続人に異父・異母の兄弟姉妹がいる場合
面識がない、
名前もよく知らない相続人がいると
話し合い(遺産分割協議)そのものが大変です💦
連絡先を探すところから始まり
気持ちの面でも揉めやすくなります
相続人が配偶者のみ(お子様がいない)場合
相続人が配偶者だけであれば
問題ないのですが
亡くなった方の父母や兄弟姉妹も
相続人になる場合は
注意が必要です🚨
配偶者の方が
義理のご家族と
お金の話をしなければいけない
という状況になり
精神的なご負担が
とても大きくなりやすいです
また、
兄弟姉妹には
遺産を最低限もらえる権利(遺留分)がありません
そのため
遺言書が1通あるだけで配偶者を守りやすい
という面もあります
相続人が兄弟姉妹で人数が多い場合
昭和初期生まれの方だと
兄弟姉妹が6人、7人ということも
珍しくありません
相続人が多くなるほど
全員の同意をそろえるのは
難しくなります
さらに
相続人の皆さまがご高齢だと
・全員集まることが難しい
・書類のやり取りが進まない
・体調の問題で連絡が止まる
などが起きやすく
手続きがストップしてしまう
リスクもあります
遺言書があると、
こうした話し合いの負担
を減らしやすくなります
相続人に「未成年の方」がいる場合
未成年の方が相続人の場合
遺産分けの話し合いをするために
家庭裁判所で特別代理人を選ぶ手続きが
必要です
手続きは想像以上に手間がかかり
遺産分けは基本的に
法定相続分を確保する必要があります
遺言書は書けばいいわけではない
遺言書は書けば安心ではなく
内容が重要です
相続人に相談せず独断で決めたり
税金面の検討が不足すると
不公平感から揉めやすくなります💦
さらに時間が経つと
財産内容の変動や
家族関係の変化で
前提が崩れることも…
遺言書の作成は
税理士など専門家に
サポートを依頼すること
そして
作って終わりにせず
状況に合わせて定期的に見直すことが
安心につながります😊
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