相続財産が「お金だけ」の相続税申告は簡単か

ご自分で
申告をやろうかなと
思っている方へ😊

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
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目次

お金だけなら自分で申告できそう?

相続財産は現預金だけなので
申告は自分でやります

という方は
時々いらっしゃいます

確かに
現預金は亡くなった時点での
残高を計上するため
評価自体はそこまで難しくありません


なので
自分でできるんじゃない?
と感じる方もいらっしゃるでしょう


もちろん
ご自身で申告することは
自由ですし

私たちも
ご自身で申告してもいいのでは?
と感じるケースもあります


ところが
現預金だけという
一見シンプルな財産内容でも
注意すべきことがあるのです🚨


実は
現預金は
税務調査でも
狙われやすいポイント!


それは
相続財産から

漏れやすいからです


相続専門税理士であれば
お金の流れは必ずと言っていいほど
確認します


今日は
自分で申告できそうかな?
と思っている方へ

せひ知っておいて
いただきたいことを

お伝えします😊

現預金の相続で、気をつけたい3つのポイント

口座の漏れがないか

相続税の計算では
まず相続財産を
漏れなく把握することが
大切です

これが簡単そうに見えて
結構難しいのです💦

亡くなった方が
全然使っていない口座を
お持ちかもしれませんし

通帳がない口座を
お持ちかもしてません


最近はネットバンクを
お持ちの方も増え
預金口座の全容が
なかなか見えてこない…

ということも💦

お金が“別の財産”に変わっていないか

現預金がお手元になかったとしても
別の形に変わっている
可能性があります


例えば
生命保険を契約していたり

株式や金になっていたり

お家のリフォームに使っていたり…

お金でなくても
相続財産として
計上するものがあります

名義預金がないか

名義預金とは
原資を出した方と
口座の名義人が
異なる預金のことです


例えば
口座の名義人はお子様でも
亡くなった方がお金を入れている
というケース


口座名義人のお子様が
その預金口座の存在を
知らなかったり

自分で管理や引き出しが
自由にできない
という場合は


口座名義人である
お子様のお金ではなく

原資を出している
亡くなった方のお金だよね、
という整理になります



口座名義人=お金の持ち主
とは限らないので
注意が必要です

税理士に申告を依頼すべきか?判断の基準

上でお伝えしたことを
どのように気をつけたらよいのか?

代表的な方法は
亡くなった方の
生前のお金の流れを
チェックすることです


最低でも
過去5年分くらいは
確認したほうが良いでしょう


実際やってみると分かるのですが
なかなか大変です💦


各預金のつながりや
入出金の内容を
調べる必要がありますので…


なので
個人的には
税理士に依頼する意義は
ここにあると感じています


とはいえ

税理士に依頼すべきか、
何を基準にすればいいの?

と迷われる方も
いらっしゃるかもしれません



そこで
次の項目に当てはまる方は

税理士への依頼を
検討してみるのも良いでしょう

🍀預金口座が複数あって把握しきれていない

🍀内容がわからない入出金が頻繁に起きている

🍀内容がわからない入出金の金額が大きい(目安として50万円以上)


相続の実務を行っていて
よく感じるのは

実際にフタを開けてみないと
何があるか分からない
ということです


相続人の方が
ご存じないことも
あるでしょうし

税理士が色々調査して
分かることもあります

 

だからこそ
最初から完璧に
把握しようとしなくてOK!



相続は
分からないことが出てくるのが
自然です



無理にご家族だけで抱え込まず
状況を整理するところから
専門家の力を借りるのも一つの方法です

一緒に整理していきましょう✨

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