プロの視点!相続税申告は「前提事項」に気をつけよ

すべてが
載っているとは
限りません

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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インターネットで
買い物をするときや
ログインするときに

規約に同意しますという
チェックを入れないと
次に進めない…💦
ってことが
多くなりましたね



きちんと規約が書かれた
ファイルを開かないと

そもそも

チェックができないように
なっているものも
あります



あんなにズラッと
小さな文字を
読むのは難しいですが

トラブル防止の観点からは
仕方ないことなのでしょう




弊所も
相続税申告を
ご依頼いただくと

必ず契約書を
作成していますが

お客様と諸々の
取り決めがある場合は
前提事項を
事前にお話ししています



例えば
申告期限が迫っている
案件の場合は

預金分析の業務は
除きます
だったり…


このあたりは
ご契約前にお客様と
お話してご了承いただいています
(勝手に弊所が決めることはありません)




どの契約も同じでしょうけど
税理士が相続税申告を
請け負うときに

この前提事項
決めておくことは
とても重要です


報酬にも直接
関わってきますし

前提事項によっては
相続税申告の出来に
大きく影響することがあります😥



もし相続税申告を
税理士事務所に
依頼する場合は

この前提事項を
きちんと確認しておきましょう🍀




私も何社か
調べてみましたが

料金の下に
小さく前提事項が
書いてあったりします(笑)



プロから見たら
あ、この業務は
別料金なのか~
とか色々分かるのですが


一般的にはなかなか
理解しにくいところも
あるかと思います💦



例えば
とある事務所さんの
ページを見たところ

財産の把握は
お客様ご自身で
行っていただきます

と書かれていました



通常は
そうなんだーと
スルーしてしまいそうですが

プロの目線でみると
税理士は
財産の把握に関与しない
と捉えることができます




財産の調査に
税理士が関与しないと
何が起きるのか?


財産漏れが起きる
可能性があります


財産漏れ=申告漏れ
となり
税務署から指摘される
かもしれないのです🚨


先ほどの
財産の把握は
お客様ご自身で
行っていただきます
という文言は

言い換えれば

お客様が把握した
財産の範囲内で
申告します
ということ


つまり
財産漏れがあったとしても
税理士側は
責任を負いませんとも
考えられるのです


財産を見つけるのは
そんなに難しいの?
と思ったそこの方!


次回続きを
ご紹介します😊



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