相続した不動産を売るなら所有権の移転時期に注意!

これを知らないと
トラブルに!!!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

所有権移転ってなんじゃそら

なんだかタイトルに
漢字が多い…💦
と思うかもしれませんが

相続した不動産の売却を
考えている方は
ぜひお読みいただきたいです


所有権移転(しょゆうけんいてん)
とは

売主さんから
買主さんに
不動産が移転することです


もっと簡単に言うと
売った不動産が
買主さんのものになる
ってことです😊

移転時期が超重要なワケ

相続した不動産を
売却したい!
というご要望は
割と多くあります


そこで
気にするのは
移転時期!

いつ買主さんのものに
なるか?
ということなのですが

実はこの移転時期が
相続税の中では
超重要なんです!!!!


相続税の代表的な特例に
小規模宅地等の特例があります


要件を満たせば
亡くなった方のご自宅の
土地の評価額を
80%オフしてくれる制度です


この特例が使えれば
相続税がゼロになる
こともあり


使えると
かなりの節税効果が
見込まれます


ただし!!!


この特例は
亡くなった方の配偶者が
自宅を相続するケース以外は
相続税の申告期限まで
その土地を所有し続けることが
要件となっています


つまり
この特例の適用を
受けたい場合には

多くのケースで
相続税の申告期限
不動産を売ってはダメ!
ということなんです


平たくいうと
相続税の申告期限前に
買主さんのものに
なってはいけない!
ってことですね

一般的な所有権移転時期

所有権は
いつ買主さんに
移るのか?


民法に定めがあります

(物権の設定及び移転)
第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

民法にあてはめると
売主さんが「売ります」
買主さんが「買います」
という意思表示をしたら
売買契約が成立することになります


ところが…
売主さんとしては
まだお金をもらっていない!
ということになるので
かなり怖いですよね…💦




そんなわけで
実際には
不動産の売買契約書に
具体的な所有権の移転時期を
書くことが多いです



一般的には
こんな感じです↓

本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転する。

つまり
売買代金の全額をもらったら
初めて所有権が買主さんに
移るということです

ここで疑問に思う方が
いらっしゃるかもしれません

お客様
手付金をもらったらどうなるの?


不動産は金額が大きいので
通常は手付金+残金といった形で
複数回に分けて
売主さんは売買代金を受け取ります


先ほど
相続税の申告期限前に
不動産を売ると
小規模宅地等の特例が
使えないケースがあると
お話しましたが


こういう場合はどうなるのか?



結論は
相続税の申告期限後に
残代金を受け取れば
小規模宅地等の特例を
使うことが可能です

(契約書の定めに
従います)


図にすると
こんな感じです↓

【小規模宅地等の特例OK😊】

残代金の受領・引渡が
相続税の申告期限後なので
小規模宅地等の特例を
使える可能性が高いです


【小規模宅地等の特例NG🚨】

相続税の申告期限
引き渡しているので
小規模宅地等の特例を
使うのは厳しいです💦

相続に強い専門家に確認すべし!

日付一つ違うだけで
大きく相続税が
違うということが
伝わりましたでしょうか?


実は不動産会社さんや
税理士が関与していても
このあたりのプランニングが
できる専門家って
本当に一握りなのです!



プロだったら
知っているだろう…
とは限らないんですね


税務や将来のことを
見据えてプランニングができる
というのは
相続専門だからこそ!


ぜひ違いを感じてみてくださいね✨

 

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