相続税の申告は終わったのに
登記ができないことがある…?
🍀詳しいプロフィールはこちら

私と子で1/2ずつ相続したとして
相続税の申告をしたのですが
登記ではダメと司法書士さんから
言われてしまいました…


作っていないからです
相続を初めて経験する方であれば
疑問に思うかもしれませんが
遺産分割協議書がなくても
相続税の申告は可能です
(ただし
小規模宅地等の特例や
配偶者の税額軽減を
使う場合は
遺産分割協議書は必須です!)
ただ、
登記をするには
誰が何を相続したかを
証明するために
遺産分割協議書が
必要となります
相談者の方のお話では
司法書士の先生から
次のように
言われたそうです

法定相続分で登記することになります
法定相続分で登記するということは
不動産の持分が
配偶者1/2、子1/2になることを
指します
遺産分割協議書がなくても
法定相続分や
遺言書の通りに
登記することは可能なのです
ところが…
このままでは
相続税の申告とは
違う持分で登記することになりますね💦
怖いのは
相続税の申告と
登記申請の内容が
違ってくると
贈与税といった
別の税金がかかってくる
可能性があること😱
実態と合わない登記については
こちらのブログを
ご覧ください↓


ではどうしたらいいのか?
結論としては
実態に合わせた
遺産分割協議書を作成すればOK!
ポイントは
実態に合ったというところ!
税務も登記も
実態がどうなっているか?に
合わせていく必要があります
もし相続税の申告の通りに
財産を取得しているのであれば
相続税の申告と同じ取得者の名前で
登記するってことです
今回のケースのように
遺産分割協議書がない場合は
司法書士さんにお願いして
相続税の申告と実態を合わせた
遺産分割協議書を
作ってもらいましょう😊
そしてもう一つ
気をつけなければならないのは
タイミングです!
私のブログでは
何度もお伝えしているのですが
相続税の申告よりも先に
登記をやってはいけません🚨🚨
相続税がかかるのであれば
相続税の特例なども考慮して
申告するのが通常の流れなのですが
登記を先に済ませた後に

やっぱり取得者を変えたい!
とやるのは実務上
なかなか難しいです💦
なので
相続税の申告が終わってから
登記を行うという流れを
おススメしています
相続税の申告と
登記はバラバラに手続きするものの
とても密接に関係しています
私たちの経験上、
登記のトラブルは
本当に多いです…💦
だからこそ
相続に強い司法書士さんや
税理士に相談することが
大切なのです✨
