遺産分割協議書なしで相続税の申告をしたら登記でトラブルに…?

相続税の申告は終わったのに
登記ができないことがある…?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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お客様
私が自宅、その他の財産を
私と子で1/2ずつ相続したとして
相続税の申告をしたのですが

登記ではダメと司法書士さんから
言われてしまいました…


税理士:中澤
それはなぜですか?


お客様
遺産分割協議書を
作っていないからです


相続を初めて経験する方であれば
疑問に思うかもしれませんが

遺産分割協議書がなくても
相続税の申告は可能です

(ただし
小規模宅地等の特例や
配偶者の税額軽減を
使う場合は
遺産分割協議書は必須です!)



ただ、
登記をするには
誰が何を相続したかを
証明するために

遺産分割協議書が
必要となります


相談者の方のお話では
司法書士の先生から

次のように
言われたそうです

司法書士さん
遺産分割協議書が無いのであれば
法定相続分で登記することになります


法定相続分で登記するということは
不動産の持分が
配偶者1/2、子1/2になることを
指します



遺産分割協議書がなくても
法定相続分や
遺言書の通りに
登記することは可能なのです




ところが…
このままでは
相続税の申告とは
違う持分で登記することになりますね💦



怖いのは
相続税の申告と
登記申請の内容が
違ってくると

贈与税といった
別の税金がかかってくる
可能性があること😱



実態と合わない登記については
こちらのブログを
ご覧ください↓

ではどうしたらいいのか?


結論としては
実態に合わせた
遺産分割協議書を作成すればOK!



ポイントは
実態に合ったというところ!


税務も登記も
実態がどうなっているか?に
合わせていく必要があります



もし相続税の申告の通りに
財産を取得しているのであれば
相続税の申告と同じ取得者の名前で
登記するってことです




今回のケースのように
遺産分割協議書がない場合は

司法書士さんにお願いして
相続税の申告と実態を合わせた
遺産分割協議書を
作ってもらいましょう😊


そしてもう一つ
気をつけなければならないのは
タイミングです!


私のブログでは
何度もお伝えしているのですが

相続税の申告よりも先に
登記をやってはいけません🚨🚨


相続税がかかるのであれば
相続税の特例なども考慮して
申告するのが通常の流れなのですが

登記を先に済ませた後に

お客様
相続税が少なくなるから
やっぱり取得者を変えたい!

とやるのは実務上
なかなか難しいです💦



なので
相続税の申告が終わってから
登記を行うという流れを
おススメしています


相続税の申告と
登記はバラバラに手続きするものの
とても密接に関係しています


私たちの経験上、
登記のトラブルは
本当に多いです…💦



だからこそ
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