
忘れた頃に
しっぺ返しが!!
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私たちのところに
寄せられるご相談の中には
これって、大丈夫?
みたいなことが時々あります
例えば不動産の登記
すでにお客様の方で
登記がお済みで
税金のことをご相談にいらっしゃる
というケースがあるのですが
その登記が
なんだか怪しい…
ということが
あるんです😅
しかも
登記のプロである
司法書士さんや
土地家屋調査士さんが
入ったケースでも…
どういったときに
怪しいと感じるか?
お客様のお話と
登記の表記が
合っていないときです!!
例えば
不動産をご夫婦で
購入したとしましょう
ご夫婦で1/2ずつお金を出して購入したのに
登記をみると
旦那様のお名前しか載っていなかった!
というケース
本来、
お金の負担割合に応じて
不動産の持分が決まります
このケースで言うと
夫婦それぞれで1/2ずつ
お金を出しているので
不動産の持分(所有権)も
夫:1/2
妻:1/2
となります
ところが登記上は
夫:1
となっている
実はこれ、
税務的に言うと
問題なんです!
税務では
旦那様が奥様から
1/2の持分をもらった
つまり
贈与になるのでは?
と考えるのです
登記上は
旦那様の名前しか載っていませんからね…
贈与と認定された場合は
贈与税の対象になることがあります🚨
そして
もう一つよくあるのは
例えば
ご両親が立て続けに
亡くなってしまったケース
①お父様死亡
↓
②お母様死亡
という順番であるなら
登記もそのように
しなければならないのですが
名義を
お父様
↓
お子様(相続人)
にダイレクトに変えるという方法が
あるんですね
これも税務的にはNG!
本来の登記する順番を
守っていないので…
こちらの記事で
詳しく解説しています↓
なぜこんなことが起きるのか?
一つは
実態と合っていない登記が
手続き上できてしまうこと
そしてもう一つは
登記をする方(プロを含む)に
税務の知識がないことが
原因です
私たちのところに
ご相談にいらっしゃるケースは
プロの方が登記をしていることが
ほとんどです😱
そして税理士のところにいったら
(余計な)税金がかかると言われた!
お客様からすれば
本当にとばっちりなんです😭😭
実態と合った登記をしていたら
そんなことにはならないんです!
なので税理士だけではなく
司法書士さんなどの専門家を探す際も
相続に強い方を見つけましょう!
相続に強い司法書士さんなら
こんなことしませんからね…
(税金への影響をご存じだからです)
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
ようやくわが家に
届きました!
埼玉の新名物!
あまりん🍓
今年色んな方にお送りして
好評だったので
自分用に購入(笑)
