プロでも
ヒヤッとします💦
🍀詳しいプロフィールはこちら
先日お客様から
お客様とご連絡いただきました
相続税の申告も
相続手続きも
フタを開けてみないと
分からない…
というのが
大きな特徴です
専門家が関与していても…😅
今回、
相続税の申告は
無事に終わっていたのですが
相続手続きのところで
イレギュラー(?)なことがありました
一般的に
相続税の申告と同時並行か
申告が終わった後に
遺産を各相続人に分ける作業を
行います
例えば
預金を相続するのであれば
亡くなった方の預金口座から
相続人名義の預金口座に
送金されます
有価証券を
相続するのであれば
相続人名義の
証券口座に移管されます

ちょっと厄介(?)なのは
証券口座です
預金の場合は
A銀行からB銀行へ
というように
別銀行の預金口座への送金が
可能なことがほとんどなのですが
有価証券の場合は
亡くなった方が取引していた
証券会社と同じ証券会社でないと
移管ができません💦
つまり
C証券会社の口座内にある有価証券を
移管したい場合は
相続人の方も
C証券会社の証券口座を
お持ちでないといけないってことです
もしお持ちでなければ
新しく作ることになります
冒頭でお話したお客様は
証券会社の口座をお持ちではなく
新規で口座の開設に行っていただいたのですが
なんと金融機関から
銀行員と言われたそうで…💦
その理由は
相続人代表者の方ではないからと…
そんなわけあるかーい!!!
通常は
相続人代表者でなくても
証券口座を開くことができます
というか
口座持ってないと
相続した証券を
移管できないですからね…
こんなことってある~?と
相続手続きを専門にされている
司法書士の先生と
首を傾げていました😅

結局
司法書士の先生と一緒に
色々調べて
現在手続き中ですが
お客様のお手元に
有価証券が移管されるまで
2か月以上かかるとのこと💦
幸い今回のお客様は
手続き完了までお待ちいただける方
だったのですが
もし納税が絡んでいたら…
と思うとゾッとします💦
中には
相続税を
相続財産から支払いたい
という方もいらっしゃいます
そういう場合は
相続税の申告と
遺産分けを同時並行で
行います
気をつけなければならないのは
時間!
相続税の申告と納税は
10カ月以内です
相続税の申告書を
期限内に出したとしても
納税ができなかったら
ペナルティの税金が
発生します💦
遺産がお手元に届くまで
数か月…となると
納税までのスケジュールや方法を
見直す必要が出てきます
こうした事態を避けるためにも
納税は原則として
相続人ご自身のポケットマネーで💰
そして
相続が発生してから
早めに税理士にご相談いただくことが
大切です✨
(目安として
四十九日が終わったあたりから
動き始める方が
多いです)

