相続税申告と登記で使う遺産分割協議書は変えてもいい?

遺産分割協議書の
取り扱いには
注意が必要です!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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目次

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは
亡くなった方の遺産分けをする際に
相続人全員で話し合った結果を
書面にしたものです


相続人が1名の場合は
作成する必要はありませんが

相続人が複数いる場合は
作成します

遺産分割協議書はどこで使う?

実は遺産分割協議は
書面ではなく
口約束でも可能です

ところが
口約束だと証拠がないので

後々相続人同士で
トラブルになる可能性があります


そして何より
相続手続きで不便な思いをします💦


わかりやすく言うと
遺産分割協議書は
証拠になるんです



相続人間だけではなく
銀行や税務署などの第三者に
提示することで

預金解約の手続きや
相続税申告をスムーズに
進めることができます

(手続きによっては
遺産分割協議書がないと
NGというものがあります)

こういう遺産分割協議書はNG

今日のテーマですが

遺産分割協議書を
提示する機関によって
内容を変えて良いのでしょうか?


結論を言うと
内容をまるまる変えるのは
NGです!


例えば
相続財産に土地があったとして

🍀相続税申告⇒Aさんが相続

🍀相続登記⇒Bさんが相続

という内容の
遺産分割協議書を出したとします


簡単に言うと
相続税申告と
相続登記で

取得者が違うってことです



この場合は
税務署から連絡が来ると
思っておいた方がいいでしょう😅

 

不動産の登記がされると
法務局から税務署に
情報が渡るとされています


税務署が把握している
相続税申告と
取得者が違う…となれば
「おや…?」と思われるのは
自然のことかと💦

実務でやっている遺産分割協議書のつくり方

遺産分割協議書の内容が
まるで違う…
というのはNGですが


相続税申告で使う
遺産分割協議書と

相続登記で使う
遺産分割協議書を

分けて作ることはあります



例えば
先に相続登記をしたい!
という場合は

不動産だけの
遺産分割協議書を
作ることもあります


(しつこいですが
取得する人は
相続登記も相続税申告も
同一である必要があります)



ちなみに
遺産分割協議書を変えること、

つまり
一度行った
遺産分割の内容を変えることは

税務的にリスクがあります🚨



なので
遺産分割は慎重にと
ブログでお伝えしているのですね


相続登記が絡む場合は
登記する順番も大切です✨

(先に登記を済ませると
名義を変えるのが難しいからです)

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