遺産分割協議書の
取り扱いには
注意が必要です!
🍀詳しいプロフィールはこちら
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは
亡くなった方の遺産分けをする際に
相続人全員で話し合った結果を
書面にしたものです
相続人が1名の場合は
作成する必要はありませんが
相続人が複数いる場合は
作成します
遺産分割協議書はどこで使う?
実は遺産分割協議は
書面ではなく
口約束でも可能です
ところが
口約束だと証拠がないので
後々相続人同士で
トラブルになる可能性があります
そして何より
相続手続きで不便な思いをします💦
わかりやすく言うと
遺産分割協議書は
証拠になるんです
相続人間だけではなく
銀行や税務署などの第三者に
提示することで
預金解約の手続きや
相続税申告をスムーズに
進めることができます
(手続きによっては
遺産分割協議書がないと
NGというものがあります)
こういう遺産分割協議書はNG
今日のテーマですが
遺産分割協議書を
提示する機関によって
内容を変えて良いのでしょうか?
結論を言うと
内容をまるまる変えるのは
NGです!
例えば
相続財産に土地があったとして
🍀相続税申告⇒Aさんが相続
🍀相続登記⇒Bさんが相続
という内容の
遺産分割協議書を出したとします
簡単に言うと
相続税申告と
相続登記で
取得者が違うってことです
この場合は
税務署から連絡が来ると
思っておいた方がいいでしょう😅
不動産の登記がされると
法務局から税務署に
情報が渡るとされています
税務署が把握している
相続税申告と
取得者が違う…となれば
「おや…?」と思われるのは
自然のことかと💦
実務でやっている遺産分割協議書のつくり方
遺産分割協議書の内容が
まるで違う…
というのはNGですが
相続税申告で使う
遺産分割協議書と
相続登記で使う
遺産分割協議書を
分けて作ることはあります
例えば
先に相続登記をしたい!
という場合は
不動産だけの
遺産分割協議書を
作ることもあります
(しつこいですが
取得する人は
相続登記も相続税申告も
同一である必要があります)
ちなみに
遺産分割協議書を変えること、
つまり
一度行った
遺産分割の内容を変えることは
税務的にリスクがあります🚨
なので
遺産分割は慎重にと
ブログでお伝えしているのですね
相続登記が絡む場合は
登記する順番も大切です✨
(先に登記を済ませると
名義を変えるのが難しいからです)
