相続税の仮申告。知っておくべきデメリットとは?

ホッとするのも
束の間…

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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年末だからなのか
お仕事でも
プライベートでも
決めることが多く

少しバタバタした日が
続いています…


一つ終わったら
また決めないことや
対応しないといけないことが
出てきています(笑)

年末の楽しいイベントに向けて
今は踏ん張り時ですね💪


ギリギリにならないように
気を付けねば~💦


先日書いたブログは
相続税の申告期限ギリギリでも
間に合う?
をテーマに書きました↓

あ、なんだ~

仮申告しておいて
後で申告書を直すことができるんだ!


とホッとされた方が
いらっしゃるかもしれません


でも
気をつけないといけないことも
あるんです💦


それは…
納める税金の金額



仮で申告をしているということは

🍀亡くなった方の財産を
すべて把握しきれていない

🍀遺産の分け方が
決まっていない

というケースがほとんどだと
思います


仮申告の場合は
一旦手元にある資料で
申告をしますが
納税も行います

(申告書だけ出せばいいという
わけではない)


もし
亡くなった方の財産を把握する前に
申告期限が来てしまう…
という場合は

一度仮申告のときに
納税するものの

後から調査したら
遺産がたくさんあった!
というケースもあり得ます


この場合は
仮申告のときよりも
相続税が多くなる可能性があります


さらに
過少申告加算税や
延滞税といった
ペナルティの税金をセットで
支払うことになります

そして
遺産の分け方が
決まっていないケース


これも
申告期限ギリギリの場合は
よくあります


遺産の避け方が
決まっていない場合は

相続税の特例が
使えません!!

つまり
仮申告の段階で
多額の税金を納めることも
あります


ただ
申告をし直す際に
特例を使う申告をすることで

仮申告の時に納めた税金が
返ってきますので
ご安心くださいね✨



仮申告は
手段としては認められているものの
応急処置という位置づけですので
できれば避けたい方法です



デメリットとして大きいのは
やはり納税額ですね


特例が使えないことが
ネックです


相続税の有名な制度に
配偶者の税額軽減といって

配偶者の方が
遺産を相続した場合は
相続税がかからないというものがあります



もし遺産分けが決まっていない場合は
配偶者の税額軽減も使えません


本来相続税はゼロになるのに
一時的であっても
何十万、何百万もの税金を納める…
なんてこともあります💦

意外かもしれませんが
時間もデメリットになります


仮申告といっても
ずっと放置していてよいわけではなく
申告期限から3年以内に
遺産分けを決める必要があります


これは実体験でもあるのですが
相続人の方の中には

まだ3年もあるから

と考える方もいらっしゃり

遺産分けの話し合いが
なかなか進まない…💦
ということもあります


結果だらだら時間だけが
過ぎていく…なんてことも😅


間に合えば
何でもよいのかもしれませんが

これが終わらないと
相続人の方に
遺産が渡りませんので
ご注意ください🚨

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