ほんとにある怖い勘違い😱
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お客様いつ税務署から届きますか?
結論からいうと
税務署から
納付書は送られてきません!
固定資産税や自動車税など
行政から納付書が
送られてくるケースもあるのですが
相続税はご自身で
納付書を用意する必要があります
もし
税理士が相続税の申告を行う場合は
税理士から納付書をお渡しするので
あまり心配されなくてOKです😊
税務署から
送られてくると思っていた
実際にこういう勘違いをされて
危なかった…💦
という実例が過去にありました
その方は
不動産の贈与をされたのですが
登記を済ませた後に
納付書来ないなあ💦
と当時関与していた
法律の専門家に話したところ
納付書なんて
来るわけないでしょう!
と言われたそうです😱
もう少し言い方がある
とは思いますが😅
納付期限ギリギリに
気が付いてよかった!!
ということがありました
本来なら
その専門家から税金の案内が
あってもいいんじゃないか…
と感じるものの
その専門家は
税理士ではなかったので
ある意味仕方のないことだったのかも
しれません…

でもそれくらい
勘違いが起きやすいこと
そして
税理士が関与していない場合は
特に気をつけなければ…!
とそのお客様を通して
実感しました😱
相続税や贈与税は
キャッシュレス納付を
利用することで
ご自宅でも納付することが可能です
(事前に手続きが必要)
税額が30万円以下であれば
コンビニでも納付することも
できます😊
ただ実務で感じるのは
キャッシュレス納付の手続きは
事前にインターネットからの申し込みが
必要なため
ハードルが高いと思われやすいこと
そして
特に相続税は税額が
大きくなるときがあります
そのため
キャッシュレス納付や
コンビニ納付ではなく
納付書で金融機関にて
手続きされる方が
多い印象です
(私たちの事務所でも
ほとんどの方が
納付書での納税です)
ところが
納付書での納税は
平日しか行うことができません💦
基本的にどんな理由であれ
納付期限を過ぎた場合は
延滞税などのペナルティが
かかってくることもあるので
ぜひお気をつけください🚨
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