相続税の試算は固定資産税評価額と路線価のどちらを使う?土地評価の注意点

土地の評価額を
簡単に出す方法を
お伝えします

(※試算ベースです)

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目次

相続税の試算は固定資産税評価額と路線価のどちらを使う?

相続税がかかるかどうかを
考えるとき

大きなポイントになるのが
土地の評価です


預金であれば

通帳の残高を見れば
金額が分かります


ところが土地は
そう簡単ではありません


同じ土地でも

🍀固定資産税の計算で使う評価額

🍀相続税の計算で使う評価額

🍀実際に売れる金額

といった感じで
目的によって
金額が変わることがあります



相続税の試算をするときに
よくご質問があるのは

土地の評価は
固定資産税の評価額で
いいですか?

というものです


固定資産税の課税明細書は
毎年ご自宅に届くので
確認しやすい資料ではあります


ただ最近
初回のご面談で
相続税の試算をしていると

固定資産税評価額をもとにした金額と
路線価を使って計算した金額に
思ったより差が出ることがあります


そのため
ご自宅で相続税の試算をする場合でも

土地については
固定資産税評価額だけで
判断するのではなく

亡くなった年の路線価 × 地積

で一度計算してみることを
おすすめします😊



路線価は
国税庁のHPで確認できるのですが
なんといっても
探しにくいので…😅



ご自身で確認する際は
全国地価マップというサイトを使うと
簡単に探すことができます↓

あわせて読みたい
全国地価マップ | トップ#

路線価を簡単に探す方法


全国地価マップの
サイトを開き

相続路線価等をクリックします↓

  

全国地価マップの
良いところは
土地の住所を入力すると
その周辺の路線価を見られること!


ここでは
JR川口駅の住所を入れています↓

住所の候補を
クリックすると↓

赤丸の部分
450Dと書かれていますね

(赤丸は説明のため
私がつけています)

この「450」は
1㎡あたり45万円
という意味です



路線価は
千円単位なのです


たとえば
路線価が45万円
土地の地積が100㎡であれば

45万円 × 100㎡ = 4,500万円

という形で
ざっくりとした
土地の評価額を出すことができます


地積は
固定資産税の課税明細書や
登記事項証明書(登記簿)
などで確認できます😊




注意していただきたいのは
これはあくまでも試算です

実際の相続税申告では

・土地の形
・道路との接し方
・奥行き
・間口
・利用状況

などによって
評価額が変わることがあります


そのため
路線価 × 地積で出した金額を
そのまま申告に使えるとは限りません


ただ

相続税がかかりそうか

どのくらいの規模感になりそうか

を知るための
最初の目安としては有効です😊


固定資産税評価額だけを見て
「相続税はかからなさそう」と
判断してしまうと

あとから
思ったより土地の評価が高かった💦
ということもあります


まずは
亡くなった年の路線価

亡くなった年の路線価が
公開されていない場合は
直近の路線価を確認してみること


ここを意識していただくと
より現実に近い試算がしやすくなります😊

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