父からの写真に
衝撃を受けました!
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昨日父から
うちのバラの木に
大量のハチが
集まっている!
と連絡がありました🐝
最初に聞いたときは
刺されたら怖いし
駆除した方がいいのかな…?
と思っていました💦
それもそのはず
父から送られてきた
写真が衝撃的過ぎて…
(苦手な方、ご注意ください!)

ひえ~~~😱😱
これがいきなり現れたら
ちょっと怖いですよね…
両親の話だと
本当に急にハチが
やってきたそうです
調べてみると
どうやらこれは
分蜂(ぶんぽう)
という現象🐝
春になると
新しい女王蜂が生まれ
前の女王蜂が
働き蜂たちを連れて
新しい巣を探しに
引っ越しをするのだとか
実家のバラの木に
巣を作っているわけではなく
新しい引っ越し先が
見つかるまで
一時的に待機している
状態なんですね
それを知って
少し安心しました😊
大量のハチを見ると
どうしても怖くなってしまいますが
分蜂は
そう頻繁に見られるものでもないようで
貴重なものを見られて
ラッキーだったのかもしれません🍀
ミツバチ自体
貴重になっていますしね

春は
人もハチも
引っ越しシーズンなんですね(笑)
そういえば最近
うちの近所でも
新しいお家が建って
引っ越しのトラックを見かけることが
増えました
きれいなマイホーム!
ドキドキワクワクの新生活!
…と言いたいところですが
相続税の観点から見ると
マイホームを持つことが
将来の相続税に影響することもあります
相続税の計算で
インパクトが大きいもののひとつが
特例を使えるかどうか
です
特例が使えるだけで
場合によっては
相続税が大きく下がったり
相続税がゼロになったりすることもあります😊
代表的な特例のひとつが
小規模宅地等の特例
です
ざっくり言うと
亡くなった方のご自宅の土地について
一定の要件を満たせば
評価額を80%減額できる
というものです
使えるのであれば
ぜひ使いたい特例😊
ところが…
国としては
税収が下がることにもつながりますので
当然ながら
要件はかなり厳しくなっています
特に注意が必要なのが
亡くなった方と別居している親族が
ご自宅の土地を相続するケースです
(いわゆる「家なき子」です)
この場合
単に
「親の家を相続するから使える」
というものではありません
たとえば
🍀相続開始前3年以内に
自分や配偶者などの
持ち家に住んでいないこと
🍀相続開始時に住んでいる家を
過去に所有していたことがないこと
など
細かい要件があります
ざっくり言うと
自分のマイホームに住んでいる場合は
この特例が使えない可能性があるのです💦
もちろん
マイホームを持つこと自体が
悪いわけではありません
家を買うタイミングと
相続が発生するタイミングは
自分でコントロールできるものでは
ありませんからね
ただ
特例が使えると思っていたのに
実は使えなかった…
となると
相続税だけではなく
ご自身の気持ちも
大きく変わることがあります
相続税は
「住まい方」や「持ち家の有無」が
思わぬところで影響することが
あるのですね
🍀ご実家を将来どうするか
🍀自分たちの住まいをどうするか
🍀親御さんが一人暮らしをしている場合に
誰がご自宅を引き継ぐのか
相続対策や遺産分割を
考える際には
相続税の特例もあわせて
確認しておくと安心です✨
相続はいつ起こるか
誰にも分かりません
だからこそ
気になったタイミングで
早めに確認しておくことが大切です😊
わが家のハチも
いつ出発するのやら…🐝
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