ミツバチも人も引っ越しシーズン?マイホーム購入と相続税の意外な関係

父からの写真に
衝撃を受けました!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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昨日父から

うちのバラの木に
大量のハチが
集まっている!

と連絡がありました🐝



最初に聞いたときは


刺されたら怖いし
駆除した方がいいのかな…?

と思っていました💦



それもそのはず
父から送られてきた
写真が衝撃的過ぎて…


(苦手な方、ご注意ください!)

ひえ~~~😱😱



これがいきなり現れたら

ちょっと怖いですよね…


両親の話だと
本当に急にハチが
やってきたそうです



調べてみると
どうやらこれは

分蜂(ぶんぽう)

という現象🐝


春になると
新しい女王蜂が生まれ

前の女王蜂が
働き蜂たちを連れて

新しい巣を探しに
引っ越しをするのだとか




実家のバラの木に
巣を作っているわけではなく

新しい引っ越し先が
見つかるまで

一時的に待機している
状態なんですね



それを知って
少し安心しました😊


大量のハチを見ると
どうしても怖くなってしまいますが

分蜂は
そう頻繁に見られるものでもないようで

貴重なものを見られて
ラッキーだったのかもしれません🍀



ミツバチ自体
貴重になっていますしね

春は
人もハチも
引っ越しシーズンなんですね(笑)


そういえば最近
うちの近所でも

新しいお家が建って
引っ越しのトラックを見かけることが
増えました


きれいなマイホーム!

ドキドキワクワクの新生活!

…と言いたいところですが


相続税の観点から見ると
マイホームを持つことが
将来の相続税に影響することもあります

 

相続税の計算で
インパクトが大きいもののひとつが

特例を使えるかどうか

です


特例が使えるだけで
場合によっては

相続税が大きく下がったり
相続税がゼロになったりすることもあります😊



代表的な特例のひとつが

小規模宅地等の特例

です


ざっくり言うと
亡くなった方のご自宅の土地について

一定の要件を満たせば
評価額を80%減額できる
というものです


使えるのであれば
ぜひ使いたい特例😊


ところが…

国としては
税収が下がることにもつながりますので

当然ながら
要件はかなり厳しくなっています


特に注意が必要なのが

亡くなった方と別居している親族が
ご自宅の土地を相続するケースです

(いわゆる「家なき子」です)

 

この場合

単に
「親の家を相続するから使える」
というものではありません

たとえば

🍀相続開始前3年以内に
自分や配偶者などの
持ち家に住んでいないこと

🍀相続開始時に住んでいる家を
過去に所有していたことがないこと

など
細かい要件があります


ざっくり言うと
自分のマイホームに住んでいる場合は
この特例が使えない可能性があるのです💦


もちろん
マイホームを持つこと自体が
悪いわけではありません


家を買うタイミングと
相続が発生するタイミングは

自分でコントロールできるものでは
ありませんからね


ただ

特例が使えると思っていたのに
実は使えなかった…

となると
相続税だけではなく
ご自身の気持ちも
大きく変わることがあります



相続税は
「住まい方」や「持ち家の有無」が
思わぬところで影響することが
あるのですね



🍀ご実家を将来どうするか

🍀自分たちの住まいをどうするか

🍀親御さんが一人暮らしをしている場合に
誰がご自宅を引き継ぐのか


相続対策や遺産分割を
考える際には
相続税の特例もあわせて
確認しておくと安心です✨



相続はいつ起こるか
誰にも分かりません

だからこそ
気になったタイミングで
早めに確認しておくことが大切です😊



わが家のハチも
いつ出発するのやら…🐝

 

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