今は昔と比べ
家族の在り方が
多様になっています
事実婚もその一つ
事実婚のパートナーには
相続権がありません
今日は
事実婚パートナーに
遺言書を書く場合の注意点を
お伝えします
事実婚に関する記事は
こちら↓


🍀詳しいプロフィールはこちら
相続人でない人が遺産をもらうのはかなり大変
冒頭でも
お伝えしたように
事実婚の方は
法律上の相続人ではありません
なので
もしパートナーからの遺産を
もらうには
生前からに対策をしておく
必要があります
もし何も対策を
しておらず
他に相続人がいない…
という場合は
相続人不存在の手続きを
しなければなりません!
【相続人不存在の手続きの流れ】
①家庭裁判所が相続財産清算人を選任し
相続財産の管理・清算を行う
②その後、特別縁故者への財産分与が行われる
③最終的に残った財産は国庫に帰属する
相続人が他にいない場合は
家庭裁判所に申立をしないと
遺産をもらうことができないんですね
(自分の希望通りに
もらえるとは限りません)
うーん…
手続きだけでも
面倒ですね💦
なので
生前に準備しておくことが
大事なのです
事実婚パートナーに遺言書を書く時の注意点
前回のブログでも
ご紹介した通り
事実婚のパートナーに
遺産を渡す方法は
いくつかあります↓
その中でも
遺言書の作成は
実務でも見ることが多いです
ただ…
遺言書は書けばいい
というものではありません
①遺留分に注意する
相続人がいらっしゃらない場合は
問題にならないのですが
もし相続人が他にいる場合は
遺留分に配慮した遺言を
作成します
遺留分とは
相続人が最低限もらえる
遺産の取り分のことです
仮に
全財産を
パートナーに遺贈する
と書いたとしても
他の相続人から

と言わたら
応じなければならない
可能性が高いです
②パートナーに債務を負担してもらう場合
例えば
相続が起きた際に
未払の医療費などの債務を
パートナーに負担してもらう場合
遺言は包括遺贈の
書き方をしなければなりません
包括遺贈とは
例えば
パートナーに
全財産の半分を
遺贈する
というように
財産を受け取る割合のみ
指定しているものをいいます

公正証書遺言がおすすめ
他方で、
特定遺贈とは
○○の土地を
パートナーに遺贈する
というように
特定の財産を渡す内容のものです
もし相続税がかかるとなった場合
相続税の計算上、
亡くなった方が負担すべき債務の金額を
プラスの財産から差し引くことが
できるのですが
包括遺贈によって
遺産を取得した場合しか
差し引くことができません
(相続税法13条第1項)
もし特定遺贈として
遺言書を書いた場合は
パートナーの方が負担する債務の金額を
相続財産を引くことができなくなるので
ご注意ください
(その分、相続税が高くなります)
③遺言の書き方で相続税が変わる!
私たちが実務を通して
感じることは
遺言書の書き方ひとつで
税金が大きく変わる可能性がある
ということです
揉めないために
遺言書を作成される方が
多いのですが
遺言があることで
かえってトラブルになる事例を
沢山見てきました…💦
遺言書は
法務面と税務面の両方から
作成しなければ意味がありません
プロの法律家が
遺言作成のサポートをしていても
税務面まで考慮されないことが
本当に多いのです
トラブルになるのは
亡くなった後です!
当のご本人はいらっしゃいません
だからこそ
相続に強い税理士や司法書士、弁護士に
相談しましょうと
常々お伝えしています
