事実婚パートナーへの遺言書の考え方・書き方

今は昔と比べ
家族の在り方が
多様になっています


事実婚もその一つ


事実婚のパートナーには
相続権がありません

今日は
事実婚パートナーに
遺言書を書く場合の注意点を
お伝えします

 


事実婚に関する記事は
こちら↓

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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目次

相続人でない人が遺産をもらうのはかなり大変

冒頭でも
お伝えしたように

事実婚の方は
法律上の相続人ではありません


なので
もしパートナーからの遺産を
もらうには

生前からに対策をしておく
必要があります

もし何も対策を
しておらず
他に相続人がいない…
という場合は

相続人不存在の手続きを
しなければなりません!

【相続人不存在の手続きの流れ】

①家庭裁判所が相続財産清算人を選任し
相続財産の管理・清算を行う

②その後、特別縁故者への財産分与が行われる

③最終的に残った財産は国庫に帰属する


相続人が他にいない場合は

家庭裁判所に申立をしないと
遺産をもらうことができないんですね

(自分の希望通りに
もらえるとは限りません)


うーん…
手続きだけでも
面倒ですね💦


なので
生前に準備しておくことが
大事なのです

事実婚パートナーに遺言書を書く時の注意点

前回のブログでも
ご紹介した通り

事実婚のパートナーに
遺産を渡す方法は
いくつかあります↓


その中でも

遺言書の作成は
実務でも見ることが多いです


ただ…

遺言書は書けばいい
というものではありません

①遺留分に注意する

相続人がいらっしゃらない場合は
問題にならないのですが

もし相続人が他にいる場合は
遺留分に配慮した遺言を
作成します



遺留分とは
相続人が最低限もらえる
遺産の取り分のことです



仮に

全財産を
パートナーに遺贈する

と書いたとしても



他の相続人から

相続人
遺留分の請求しますよ!

と言わたら
応じなければならない
可能性が高いです

②パートナーに債務を負担してもらう場合

例えば
相続が起きた際に
未払の医療費などの債務を
パートナーに負担してもらう場合

遺言は包括遺贈
書き方をしなければなりません

 

包括遺贈とは
例えば

パートナーに
全財産の半分を
遺贈する

というように
財産を受け取る割合のみ
指定しているものをいいます

公正証書遺言がおすすめ


他方で、
特定遺贈とは

○○の土地を
パートナーに遺贈する

というように
特定の財産を渡す内容のものです



もし相続税がかかるとなった場合

相続税の計算上、
亡くなった方が負担すべき債務の金額を
プラスの財産から差し引くことが
できるのですが

包括遺贈によって
遺産を取得した場合しか
差し引くことができません
(相続税法13条第1項)




もし特定遺贈として
遺言書を書いた場合は

パートナーの方が負担する債務の金額を
相続財産を引くことができなくなるので
ご注意ください
(その分、相続税が高くなります)

③遺言の書き方で相続税が変わる!

私たちが実務を通して
感じることは

遺言書の書き方ひとつで
税金が大きく変わる可能性がある
ということです


揉めないために
遺言書を作成される方が
多いのですが

遺言があることで
かえってトラブルになる事例を
沢山見てきました…💦



遺言書は
法務面税務面の両方から
作成しなければ意味がありません


プロの法律家が
遺言作成のサポートをしていても
税務面まで考慮されないことが
本当に多いのです


トラブルになるのは
亡くなった後です!

当のご本人はいらっしゃいません


だからこそ
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