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相続した株式を売ったら…
前回のブログで
相続しただけでは
税務上も社会保険上も
扶養から外れない
というお話をしました↓
ただし
相続した遺産を
売却した場合は
扶養から外れる可能性があります
今回は
相続した株式を売却した場合に
税務上の扶養はどうなるのか?
お伝えします
なぜ株式に特化したかというと
株式の売却は
ちょっと特殊なところが
あるからなのです
そのあたりを含めて
お伝えしますね😊
税務上の扶養とは
そもそも
税務上の扶養から外れるとは
どのようなことを指すか?
🍀配偶者控除
🍀扶養控除
といった所得税・住民税で使える
控除が使えないことを指します
いずれも
扶養される方の年齢や
所得の金額によって
控除を受けることができるか
決まります
今回は
配偶者控除を前提に
お話をすすめます
株式の売り方で確定申告が必要か変わる
冒頭で株式の売却は
少し特殊なところがあると
お伝えしました
ここで具体的に
ご説明しますね
一般的に株式は
🍀一般口座
🍀特定口座(源泉徴収なし)
🍀特定口座(源泉徴収あり)
のいずれかの口座で
売却されることが多いです
相続で株式を
引き継ぐ場合
亡くなった方がお持ちだった口座の
種類で決まります
例えば
亡くなった方が一般口座で
株式をお持ちだった場合は
相続人の一般口座に
移管されます
相続人の方が
株式を売る場合は
一般口座で売るということになるのです
注意が必要なのは
どの口座で売ったかで
確定申告が必要かどうかが
変わるということです
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で売った場合
一般口座や
特定口座(源泉徴収なし)で
株式を売って利益が出た場合
売った方は
原則所得税の確定申告が
必要です
特定口座(源泉徴収あり)で売った場合
特定口座(源泉徴収あり)の場合は
株式を売って利益が出ても
証券会社が自動的に
税金を引いてくれるため
確定申告をしなくてもOKです
確定申告が扶養にどう影響する?
ここまで前提の話が
長くなりましたが
結局、確定申告をすることで
扶養にどう関係するの?
と疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう
関係大ありなんです!
先ほど
配偶者控除(税務上の扶養)を
使うには
配偶者の方の所得が
関係するとお伝えしました
パートなどされている方は
扶養から外れないように
お仕事の調整をされることがありますが
まさにそのお話です
仮に配偶者の方が
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で
株式を売って利益が出た場合は
原則確定申告が必要ですね
すると
このこの利益が
配偶者控除が使えるかどうかの
判定に影響します
(配偶者控除の要件である
所得金額に含まれる
ということです)
一方で
特定口座(源泉徴収あり)で
売っている場合は
確定申告をしなくてOKなので
利益が出ていても
配偶者控除が使えるかの判定に
関係しません
(配偶者控除の要件である
所得金額に含まれない
ということです)
つまり…
確定申告するかどうかで
配偶者控除が使えるか
決まる可能性があるってことです
ただし
特定口座(源泉徴収あり)で売ったとしても
確定申告をするのであれば
一般口座などと同じく
配偶者控除が使えるかどうかに
関係しますので
ご注意ください🚨
実際ご相談いただいた事例
株式の売却って
何だか色々あるな💦
と感じたかもしれませんね
実際に株式の売却については
ご相談が多いところでもあります
先日、私のブログ仲間で
投資教育を推進している
プロのFP・かじくんから
質問がありました
かじくんのブログ↓
質問はこちら↓
(ご本人から掲載許可をいただいています)
奥様が特定口座(源泉徴収あり)で
株式を売って利益が出たけど
旦那様の会社から
扶養から外れると言われたそうです
実際どうなの?
ってことなのですが
結論から言うと
この奥様が
確定申告をしていない場合は
配偶者控除を受けられる
可能性があります
(パート収入がいくらなのかによります)
先ほども
お伝えした通り
特定口座内の売却は
配偶者控除が使えるかどうかの判定に
関係しません
逆に確定申告をすることも
可能ではありますが
パート収入との合計で
配偶者控除が使えなくなる
可能性があります
そして
やはり相談相手は
間違えないことが大事ですね!
結構認識を間違えている方が
いらっしゃるので
注意が必要です😊
