相続後の営業との上手な付き合い方

無理に契約する必要は
ありません!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

遺産を相続したら営業がしつこい!

相続手続きをすると
亡くなった方の口座から
相続人様の口座に
お金やら証券が
移されます



ここまで来たら
もう一安心…
なのですが

ちょっと困った💦
というお声を
耳にするときがあります


それは…

金融機関の営業さんが
グイグイ来る!という
お話😅



まとまったお金を

相続すると

銀行さんたちからすれば

当行の定期預金に
入れませんか?

相続したお金で
資産運用しませんか?

保険に入れば
老後も安心!

相続税もかかりません

とまあ
営業したくなるものなのです(笑)


こういうお話を聞いて
お客様から

相続人
どうすればいいのでしょう?

とご相談いただくことがあります


結論から言うと

お客様が納得されるのであれば
契約しても問題ありません

というか
私たちが決めるべきものではないですね😅



ただ、
ご自身に万が一のことが
起きることを想定しておく必要は
あるのかな…
と感じます!

相続対策の観点から気をつけること

口座を増やしすぎない

相続したお金を
新しい口座に入れる
というのは
別に問題はありません


ただし
その口座を
亡くなった時点で持っている場合は
相続手続きが必要になります



取引のある口座が多ければ多いほど
手続きの手間や
残高証明書などを取得する際の
コストも増えます


私たちがおススメしているのは
口座を2~3つ以内に
抑えること😊



もし管理が心配…
ということであれば

無理に新規の口座を
開く必要はないと
考えます

その保険、必要?

保険会社だけではなく
銀行でも
生命保険の加入を
勧められることがあります


生命保険の営業トークでは

相続税がかからない

と言われることが
本当に多いです



もちろん
契約内容によっては
相続税がかからないものも
ありますが

要件が限定的なので
ご注意くださいね!

鉛筆非課税になる要件をざっくりと鉛筆

花生前に故人様が保険料を支払っていた保険

花故人様の死亡によりはじめて支払われる保険金

花受取人は相続人

また、
保険契約の特徴は
資金がロックされることです!

基本的に
亡くなるまで
手元にお金が届きません

今後の生活費も考えて
保険契約に入るか
検討しておく必要があります

グイグイ営業が入ることは
むしろ自然なことです


そのうえで
不要と思ったのであれば
無理に契約する必要はありませんよ~😊

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