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相続したら扶養から外れる?
私たち税理士の界隈では
年末調整とか
確定申告とかのワードが
出てくるようになりました
私たちも
そろそろお客様に
確定申告のご案内をする頃ですね
それにしても
最近の税制って
複雑すぎませんか?
令和7年分からの
所得税の基礎控除額なんて
もはやワケわからなく
なっています…💦
(細かい…!)
簡素な税制は
どこ行った…?
税金のルールだけではなく
そもそも税金の種類が多い!
と感じる方も多いのではないでしょうか
相続の実務だけでも
相続税、贈与税、所得税、住民税、固定資産税…
色んな税金が絡むことが多いです
実際に
何の税金がかかるのか
よく分からない!
というお声を耳にします
そして
特に女性のお客様から

夫の扶養から外れるのよね…?
とご質問いただくことが
多いですね
結論は
遺産を相続しただけでは
扶養からは外れません!
この「扶養」という
言葉には
実は2種類あります
一つ目は
税金(所得税)における扶養
もう一つは
社会保険における扶養
(健康保険とか)
です
どちらも
簡単に言うと
稼ぎにかかるもの
遺産の相続は
稼ぎではありませんので
扶養にも影響しません
扶養から外れるケース
ところが
扶養に影響することもあります
それは
扶養に入っている方が
遺産を売却したというケース
例えば
🍀相続した家を売った
🍀相続税の納税資金を作るために
相続した株式を売った
といったケースです
遺産は相続した方のものになりますが
それを売った場合は
その方の稼ぎ(所得)となります
所得の金額にもよりますが
場合によっては
税金上も社会保険上も
扶養から外れる可能性があります!
翌年の社会保険料に注意!
結構金額のインパクトが
大きくてびっくりされるのは
社会保険料です
もし国民健康保険や
後期高齢者医療保険、
介護保険に加入されている方が
売却をすると
次の年の保険料が
ドン!と上がる
可能性があります
後期高齢者の場合は
医療費の窓口負担割合が
増えることもあります
サラリーマンの方は社会保険に影響しない
先ほど
遺産を売却した場合は
税金上も社会保険上も
扶養から外れる可能性があると
お伝えしました
ところが
サラリーマンの方が
遺産を売却した場合
社会保険に影響しません
サラリーマンの方の
社会保険料は
お給料の金額で決まるからです
ただし!
サラリーマンの
扶養に入っている方が
遺産を売却した場合は
注意が必要です🚨
例えば
会社員である旦那さんの
扶養に入られてる奥様が
相続した家を売った、
のような場合ですね
この場合は
旦那様の会社が
加入している健康保険組合や
人事部に確認してみましょう
保険組合によって
扶養の要件が
異なるためです
いかがでしたか?
相続をしただけでは
税金上も社会保険上も
扶養からは外れないので
ご安心くださいね✨
ところが
「扶養」については
なかなか理解が難しく
プロでも勘違いされることがあります
次回のブログで
実際にご質問いただいたケースを
ご紹介します!
