税理士ならやってくれる!
とは限らない…!
🍀詳しいプロフィールはこちら
私たちは
相続税専門の税理士ですが
当事務所で
相続税の申告をされた
お客様に限り
所得税の確定申告も承っています
11月は確定申告に向けて
お客様の所得の状況を伺ったり
必要資料のご案内をしておりました😊
所得税の確定申告は
国税庁が出している
確定申告コーナーから
行うことができます↓
あわせて読みたい【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ
この確定申告コーナーですが
国が作っているシステムにしては
とても使いやすいです!
(上から目線w)
なので
給与所得で
医療費控除だけ行う
といった場合や
事業所得がある場合でも
確定申告コーナーで
充分です✨✨
(私自身確定申告コーナーで
作っています)
確定申告は
ご自分でやっても
良いのですが
私たちのお客様のように
税理士に依頼する方も
いらっしゃいます
その理由は
確定申告が複雑になりがち
だからです💦
先ほど申し上げたように
医療費控除だけであれば
税理士への依頼は必要ないと思います
ところが
相続した財産を売ったり
賃貸不動産を相続する場合は
今までと違う
所得が相続人の方に
発生します
特に相続が絡む場合は
税金の計算で
特例を受けられることがあるので
慎重にやらないといけないのですね💦
相続が絡む
代表的な特例は
🍀取得費加算の特例
🍀空き家譲渡の特例
です
詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓
税務の特例を使うには
厳しい要件をクリアしなくてはなりません
要件に合っているかを
確認しながら
正しい申告書を作るとなると
相続絡みの確定申告は
通常に比べて
ハードルが高くなりがちです
(ちなみに…
取得費加算の特例を使う場合は
国税庁の確定申告コーナーで
作ることができません😱😱)
そのため
税理士への依頼を
検討される方が多いのですが
ここでご注意いただきたいのは
依頼のタイミングです🚨
実は税理士とはいえ
必ず依頼を受けてくれるとは
限らないのです💦
令和7年分の
確定申告の期限は
令和8年3月16日です
まだまだ時間あるなあ~
と思うかもしれませんが
すでにご依頼を締め切っている
税理士もいると聞いています
過去にあった事例ですが
年明けの2月に確定申告を
やってくれる税理士を探したが
全然見つからなくて困った!
という方がいらっしゃいました😭
もし税理士に依頼を
検討されている場合は
遅くとも年内には
税理士とコンタクトを
取っておくことをおすすめします!


