確定申告の依頼タイミングは今だ!

税理士ならやってくれる!
とは限らない…!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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私たちは
相続税専門の税理士ですが

当事務所で
相続税の申告をされた

お客様に限り
所得税の確定申告も承っています



11月は確定申告に向けて
お客様の所得の状況を伺ったり
必要資料のご案内をしておりました😊



所得税の確定申告は
国税庁が出している
確定申告コーナーから
行うことができます↓

あわせて読みたい
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

この確定申告コーナーですが
国が作っているシステムにしては
とても使いやすいです!
(上から目線w)



なので
給与所得で
医療費控除だけ行う
といった場合や

事業所得がある場合でも
確定申告コーナーで
充分です✨✨

(私自身確定申告コーナーで
作っています)


確定申告は
ご自分でやっても
良いのですが

私たちのお客様のように
税理士に依頼する方も
いらっしゃいます


その理由は
確定申告が複雑になりがち
だからです💦



先ほど申し上げたように
医療費控除だけであれば
税理士への依頼は必要ないと思います


ところが
相続した財産を売ったり
賃貸不動産を相続する場合は

今までと違う
所得が相続人の方に
発生します


特に相続が絡む場合は
税金の計算で
特例を受けられることがあるので
慎重にやらないといけないのですね💦



相続が絡む

代表的な特例は

🍀取得費加算の特例

🍀空き家譲渡の特例

です


詳しくは
こちらのブログを
ご覧ください↓

 


税務の特例を使うには
厳しい要件をクリアしなくてはなりません

要件に合っているかを
確認しながら
正しい申告書を作るとなると

相続絡みの確定申告は
通常に比べて
ハードルが高くなりがちです


(ちなみに…
取得費加算の特例を使う場合は
国税庁の確定申告コーナーで
作ることができません😱😱)


そのため
税理士への依頼を
検討される方が多いのですが

ここでご注意いただきたいのは
依頼のタイミングです🚨


実は税理士とはいえ
必ず依頼を受けてくれるとは
限らないのです💦


令和7年分の
確定申告の期限は
令和8年3月16日です


まだまだ時間あるなあ~
と思うかもしれませんが

すでにご依頼を締め切っている
税理士もいると聞いています



過去にあった事例ですが
年明けの2月に確定申告を
やってくれる税理士を探したが

全然見つからなくて困った!
という方がいらっしゃいました😭



もし税理士に依頼を
検討されている場合は

遅くとも年内には
税理士とコンタクトを
取っておくことをおすすめします!

✨相続手続きガイド公開中✨

身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
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代表的な相続手続きから
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