確定申告をした方が得かも?相続した株を売ったときの注意点

相続ならではの
盲点…?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

🍀事務所HP
🍀過去のブログは
こちら
🍀メルマガ登録は
こちら

撮影:井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)


🍀詳しいプロフィールはこちら

目次

扶養から外れるかもしれないのに確定申告をすることがある…?

前回のブログでは
株式を売って利益が出た場合に

確定申告をするかしないかで
税金上の扶養から
外れるかどうか決まる!

というお話をしました↓

もうこれだけで
お腹いっぱいかもしれませんが(笑)


まだあるんです…!

前回のブログで
株式を特定口座(源泉徴収あり)の中で
売った場合は
確定申告をしなくてOKと
お伝えしました


逆を言うと
特定口座(源泉徴収あり)でも
確定申告をすることは
可能ってことなのです




でも
ここまで

お読みくださった方の中には

あえて
確定申告するケースって

あるの?

確定申告をして
扶養から外れるかも
しれないんだったら

確定申告しない方がいいじゃん!

と思われるかもしれません



実は…
特定口座(源泉徴収あり)でも
あえて確定申告をすることも
あるんです!

取得費加算の特例がカギ!

まず
株式を売った場合
どこに税金がかかるのか
お伝えします

株式の売却益=売った金額ー買った金額ー売却手数料

この利益部分に
税金がかかります



株式を買ったときの金額が
高くなればなるほど

利益は小さくなり
税金も小さくなりますね


注目するポイントは
株式を買ったときの金額!
(取得費といいます)

実は
相続した株式を売った場合
相続税の一部を経費にできる
特例があります



これを取得費加算の特例
いいます


この特例を使うことで
株式を買った金額が
上乗せされるので

株式を売った利益は
小さくなり

結果、税金も小さくなる
ということなのです!



ただし!

取得費加算の特例を
使うには
条件があります

【取得費加算を使うための条件】

🍀相続や遺贈により株式を取得した人

🍀その株式を相続した人が相続税を納めていること

🍀その相続した株式を相続発生後3年10カ月以内に売っていること

🍀所得税の確定申告をすること


そもそも
相続税が出ない場合は
この特例は使えません


そして
今回のトピックである
確定申告!


この特例は
確定申告をしないと使えません



つまり
確定申告をすることで
扶養から外れる可能性が
あるのです!!




まとめると…


🍀扶養から外れないために
確定申告をしない

🍀取得費加算の特例を使うために
確定申告をする


いずれかを選択する
ことになります




仮に

配偶者控除が使えないとなると
税金に影響する金額は
多くても数十万円程度です




ところが

取得費加算の特例を使うことで
株式を売った時の税金が
数百万円少なくなる!

となった場合
どちらがお得に感じるでしょうか?



どちらがいいのかは

実際計算してみないと
分かりませんが

確定申告をせず
扶養から外れないことが
必ずしもお得とは
限らないのです



ただし…
税金面だけではなく
社会保険料のことも含め
トータルで有利な方を
選択することが必要です



社会保険については
こちらの記事を
ご覧ください↓

このあたりは
相続税、所得税、社会保険が
絡み合ってくるので

相続に強い税理士に
ご相談くださいね✨

✨相続手続きガイド公開中✨

身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
調べてもよくわからない・・・

そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊

よろしければご覧ください↓

🍀
相続手続きガイド2025年版

中澤君衣税理士事務所って
どんな税理士事務所?

興味を持たれた方は
↓こちらをご覧ください↓

🍀「相続税専門」って何が違うのか?

🍀うちの事務所の無料相談は一味違います

🍀ただ相続税申告書を作るだけじゃないんです


「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」

「自分ではとてもできることではないと分かり、

お願いしてよかったです!」など

お客様からは嬉しいお声を
頂戴しております

弊所に相続税申告のご依頼を
検討中の方は

無料でご相談いただけます😊

お問い合わせフォームか
公式LINEよりご連絡ください


🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください)

🍀公式LINE
友だち追加

【相続専門】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
よかったらシェアしてね!
目次
閉じる