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扶養から外れるかもしれないのに確定申告をすることがある…?
前回のブログでは
株式を売って利益が出た場合に
確定申告をするかしないかで
税金上の扶養から
外れるかどうか決まる!
というお話をしました↓
もうこれだけで
お腹いっぱいかもしれませんが(笑)
まだあるんです…!
前回のブログで
株式を特定口座(源泉徴収あり)の中で
売った場合は
確定申告をしなくてOKと
お伝えしました
逆を言うと
特定口座(源泉徴収あり)でも
確定申告をすることは
可能ってことなのです
でも
ここまで
お読みくださった方の中には
あえて
確定申告するケースって
あるの?
確定申告をして
扶養から外れるかも
しれないんだったら
確定申告しない方がいいじゃん!
と思われるかもしれません
実は…
特定口座(源泉徴収あり)でも
あえて確定申告をすることも
あるんです!
取得費加算の特例がカギ!
まず
株式を売った場合
どこに税金がかかるのか
お伝えします
株式の売却益=売った金額ー買った金額ー売却手数料
この利益部分に
税金がかかります
株式を買ったときの金額が
高くなればなるほど
利益は小さくなり
税金も小さくなりますね
注目するポイントは
株式を買ったときの金額!
(取得費といいます)
実は
相続した株式を売った場合
相続税の一部を経費にできる
特例があります
これを取得費加算の特例と
いいます
この特例を使うことで
株式を買った金額が
上乗せされるので
株式を売った利益は
小さくなり
結果、税金も小さくなる
ということなのです!
ただし!
取得費加算の特例を
使うには
条件があります
【取得費加算を使うための条件】
🍀相続や遺贈により株式を取得した人
🍀その株式を相続した人が相続税を納めていること
🍀その相続した株式を相続発生後3年10カ月以内に売っていること
🍀所得税の確定申告をすること
そもそも
相続税が出ない場合は
この特例は使えません
そして
今回のトピックである
確定申告!
この特例は
確定申告をしないと使えません
つまり
確定申告をすることで
扶養から外れる可能性が
あるのです!!
まとめると…
🍀扶養から外れないために
確定申告をしない
🍀取得費加算の特例を使うために
確定申告をする
いずれかを選択する
ことになります
仮に
配偶者控除が使えないとなると
税金に影響する金額は
多くても数十万円程度です
ところが
取得費加算の特例を使うことで
株式を売った時の税金が
数百万円少なくなる!
となった場合
どちらがお得に感じるでしょうか?
どちらがいいのかは
実際計算してみないと
分かりませんが
確定申告をせず
扶養から外れないことが
必ずしもお得とは
限らないのです
ただし…
税金面だけではなく
社会保険料のことも含め
トータルで有利な方を
選択することが必要です
社会保険については
こちらの記事を
ご覧ください↓
このあたりは
相続税、所得税、社会保険が
絡み合ってくるので
相続に強い税理士に
ご相談くださいね✨
