事実婚の方の相続は
注意点がたくさんあります!
今日は遺産の遺し方を
お伝えします
前回の記事は
こちら↓
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目次
事実婚のパートナーは遺産分割協議に参加できない
前半の記事でもお伝えした通り
事実婚のパートナーは
相続人ではありません
つまり
遺産分けの話し合い(遺産分割協議)には
参加ができないのです💦
ただし
遺言で指定がある場合は
事実婚のパートナーも
遺産分割協議に参加することが
可能です
(包括受遺者のみ)
例えば
パートナーに
全財産の半分を
遺贈する
と遺言書に書かれていた場合は
そのパートナーの方は
包括受遺者になります
(特定の財産を指定されていない
ことがポイントです)
事実婚のパートナーへ財産を遺す方法
①生前贈与
事実婚のパートナーは
相続人になれないことから
生前に贈与で
財産を渡しておくというのは
有効な手段です
②生命保険金などの活用
生命保険の死亡保険金や
死亡退職金の受取人が
事実婚パートナーになる場合があります
(念のため
パートナーを受取人として
指定できるか
事前に確認しておきましょう)
例えば
自営業者や会社役員の方が
加入できる
小規模企業共済の死亡共済金や
iDeCoの死亡一時金は
事実婚のパートナーの方が
受け取ることが可能です
ただし注意点があります🚨
通常、
死亡保険金や
死亡退職金(死亡一時金)は
相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が
使えるのですが
事実婚のパートナーが
受け取った場合は
非課税枠が使えません!
さらに
相続税がかかる場合は
パートナーの方の相続税が
2割増しになることを
知っておくとよいでしょう
③遺言書の作成
遺言書の中で
パートナーの方に
遺産を渡すこともできます
ただ、
遺言書を書けばよいというものではなく
書き方には注意が必要です
長くなってしまうので
遺言書の考え方や書き方の
ポイントは次回お伝えします
【相続専門】中澤君衣税理士事務所

【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...