事実婚パートナーへ遺産を遺す方法

事実婚の方の相続は
注意点がたくさんあります!


今日は遺産の遺し方
お伝えします


前回の記事は
こちら↓

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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目次

事実婚のパートナーは遺産分割協議に参加できない

前半の記事でもお伝えした通り
事実婚のパートナーは
相続人ではありません


つまり
遺産分けの話し合い(遺産分割協議)には
参加ができないのです💦


ただし
遺言で指定がある場合は
事実婚のパートナーも
遺産分割協議に参加することが
可能です
(包括受遺者のみ)



例えば

パートナーに
全財産の半分を
遺贈する

と遺言書に書かれていた場合は

そのパートナーの方は
包括受遺者になります


(特定の財産を指定されていない
ことがポイントです)

事実婚のパートナーへ財産を遺す方法

①生前贈与

事実婚のパートナーは
相続人になれないことから

生前に贈与で
財産を渡しておくというのは
有効な手段です

②生命保険金などの活用

生命保険の死亡保険金や
死亡退職金の受取人が
事実婚パートナーになる場合があります

(念のため
パートナーを受取人として
指定できるか
事前に確認しておきましょう)



例えば
自営業者や会社役員の方が
加入できる
小規模企業共済の死亡共済金や

iDeCoの死亡一時金は
事実婚のパートナーの方が
受け取ることが可能です

ただし注意点があります🚨

通常、
死亡保険金や
死亡退職金(死亡一時金)は

相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)
使えるのですが

事実婚のパートナーが
受け取った場合は

非課税枠が使えません


さらに
相続税がかかる場合は
パートナーの方の相続税が
2割増しになることを
知っておくとよいでしょう

③遺言書の作成

遺言書の中で
パートナーの方に
遺産を渡すこともできます


ただ、
遺言書を書けばよいというものではなく
書き方には注意が必要です

長くなってしまうので
遺言書の考え方や書き方の
ポイントは次回お伝えします

 

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