
前回のブログで
やってはいけない
遺言書の書き方を
ご紹介しました↓
今日は
税務面で気をつける書き方を
掘り下げてお伝えします
🍀詳しいプロフィールはこちら
遺言書は全部の遺産について書かなくてOK
遺言書というと
全部の財産について
きっちり書かなければならないと
思われる方もいらっしゃるのですが
そんなことはありません
むしろ
きっちり書くと
相続のときに揉めてしまう
という事例は
結構多いのです😭
そこで
お客様にもよりますが
本当に指定したい財産だけを
遺言書に書くというスタイルを
ご提案することもあります
例えば
ご自宅については
長男の方に相続してほしい場合は
ご自宅の土地と建物についてのみ
遺言書を作成するという形です
不動産を遺言書に書きたいときの注意点
前回のブログでも
触れましたが
遺言書を書いて
トラブルになるときは
税務のことを
何も考えられていない
ことが多いです💦
相続税は
遺言書があれば
基本的にそれに従って
計算します
相続税にはいくつか
税金が安くなる特例が
あるのですが
誰が何の遺産を取得するかで
使えるかどうかが
変わってきます
(他にも要件がたくさんあるのですが)
例えば
亡くなった方のご自宅の
不動産をご長男が
相続させる旨の遺言書が
あったとしましょう
ご自宅を相続するときに
使える特例に
小規模宅地等の特例
というものがあります
要件を満たせば
ご自宅の土地の評価が
8割引になるものです
中にはこの特例を使って
相続税がゼロになるケースも
少なくありません
それくらい
使えるとインパクトが大きいです
もしこのご長男が
同居していたり
別居でも
賃貸アパートにお住まいの場合は
この特例を使える可能性があります
ところが
別居しているけど
このご長男が持家を持っている場合…
この特例は使えません!
他にも要件がたくさんあるのですが
何が言いたいかというと
こういった
税務の特例を使うには
じっくりと
検討が必要ということ🚨
複雑な税制を理解し
どうやったら
ご家族にとって良いのか?
考えていくことが大切です
気持ちも大事なのですが
税務の検討をされているのと
いないのでは
ご家族にとっても
全然受け止め方が違うでしょう
遺言書は作った後も注意が必要
遺言書は作ったらおしまい!
ではありません
遺言書を作るのはいいのですが
本来であれば税務の手当や
作ったあとのアフターフォローまでが
必要なんですね
税制は都度変わりますので
遺言書を書いたときのルールが
そのままになっているかは
誰にも分からないのです💦
遺言書の作成は
簡単そうで
実は奥が深いものということを
知っていただけると嬉しいです✨
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は運転免許の更新へ
色々初めてのことがあったので
ブログに体験レポを書こうかと😅
