やってはいけない遺言書の書き方

遺言書は
円満に相続手続きを
終えるためのツール
なのですが

実際のところ
逆に揉めるケースが
結構多いんです!

なので
私たちは
あまり遺言書作成を
おススメしていません💦
(ケースにもよります)

だけどどうしても
書きたい!
という方に向けて

せめてこれだけは…

ということで

やってはいけない
遺言書の書き方を
お伝えします

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

🍀事務所HP
🍀過去のブログはこちら
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撮影:井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)

🍀詳しいプロフィールはこちら

「とりあえず」で書いてはいけない

遺言書は
どんなスタイルでも良い、
と思いきや

記載に関する
ルールがあります

せっかく書いても
不備になってしまっては
意味がありません

書くのであれば
下調べをきちんとする、
専門家に相談して
書きましょう

様式については
前回のブログ記事でも
触れています↓

きっちり書きすぎてはいけない

遺言書なのに
きっちり書きすぎない…?

と思われるかもしれませんが
きっちり書いたことで
かえって揉めてしまった事例を
いくつも見てきました😥

例えば

預金口座Aを長男に
預金口座Bを長女に
相続させる

のような形で
書いてはいけません🚨

遺言書の効力が発動するのは

亡くなってからです

そのため
遺言書を書いた時期と
亡くなった時の間が
空きすぎていると

財産の状況が
ガラッと変わっていることが
あります

遺言を書いたときは
預金口座A、Bともに
1,000万円入っていたとしても

亡くなった時には
預金口座A:1,000万円
預金口座B:200万円

みたいなことだって
ありうるのです

これでは
ケンカになってしまいます😭

もし書くのであれば
具体的な口座を指定せず
預金を1/2ずつ相続させる
のような書き方が良いでしょう

税務のことを無視してはいけない

これは揉める要因の
一つです
(しかも大きい)

遺言書は
ご自身が自己流で書かれたものを
はじめ

行政書士さんや弁護士さんが
入って作成されたものもあります

でも…!!

税務のことを
考えていないケース
ほとんどなのです😱😱

税務のことを考えていないとは
どういうことか?

例えば
遺言通りに遺産を分けると
相続税がめちゃくちゃ高く
なってしまう💦
ということです

相続税は
誰が何を相続するかで
税額が大きく変わる可能性のある
税目です

遺言書を書きたいのであれば
税務のことまでを
手当しないと
ご遺族が痛い目に遭います😭

一人で書いてはいけない

遺言書は
一人で作成しても
問題ないケースはあるのですが

様式面や税務面も
手当された遺言書を
書きたいのであれば

一人で書いては
いけません

特に税務面が気になる方は
税理士をに相談しましょう

そして何より…

可能であれば
相続する予定のお子様方にも
予め伝えておくことを
おススメします!


遺言書をみて

え、私この財産
いらないんだけど!

ということだって
あり得ますからね…💦

これで揉めてしまったら
本末転倒です

次回は遺言書にまつわる
トラブルになりそうな事例を
ご紹介します

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

今日はやってはいけない
シリーズでしたが

私たち夫婦も
食べ過ぎてはいけない
と言い聞かせながら

ついつい
お菓子を食べてしまいます…💦

今私たちの
マイブームは
パイの実 深みショコラ🍫

たくさん食べられるファミリーパック❤

  パイ生地も
チョコ味になっています😍

✨相続手続きガイド公開中✨

身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
調べてもよくわからない・・・

そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊

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【相続専門】中澤君衣税理士事務所
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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...

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円満に相続手続きを
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実際のところ
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結構多いんです!

なので
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おススメしていません💦
(ケースにもよります)

だけどどうしても
書きたい!
という方に向けて

せめてこれだけは…

ということで

やってはいけない
遺言書の書き方を
お伝えします

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どんなスタイルでも良い、
と思いきや

記載に関する
ルールがあります

せっかく書いても
不備になってしまっては
意味がありません

書くのであれば
下調べをきちんとする、
専門家に相談して
書きましょう

様式については
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きっちり書きすぎてはいけない

遺言書なのに
きっちり書きすぎない…?

と思われるかもしれませんが
きっちり書いたことで
かえって揉めてしまった事例を
いくつも見てきました😥

例えば

預金口座Aを長男に
預金口座Bを長女に
相続させる

のような形で
書いてはいけません🚨

遺言書の効力が発動するのは

亡くなってからです

そのため
遺言書を書いた時期と
亡くなった時の間が
空きすぎていると

財産の状況が
ガラッと変わっていることが
あります

遺言を書いたときは
預金口座A、Bともに
1,000万円入っていたとしても

亡くなった時には
預金口座A:1,000万円
預金口座B:200万円

みたいなことだって
ありうるのです

これでは
ケンカになってしまいます😭

もし書くのであれば
具体的な口座を指定せず
預金を1/2ずつ相続させる
のような書き方が良いでしょう

税務のことを無視してはいけない

これは揉める要因の
一つです
(しかも大きい)

遺言書は
ご自身が自己流で書かれたものを
はじめ

行政書士さんや弁護士さんが
入って作成されたものもあります

でも…!!

税務のことを
考えていないケース
ほとんどなのです😱😱

税務のことを考えていないとは
どういうことか?

例えば
遺言通りに遺産を分けると
相続税がめちゃくちゃ高く
なってしまう💦
ということです

相続税は
誰が何を相続するかで
税額が大きく変わる可能性のある
税目です

遺言書を書きたいのであれば
税務のことまでを
手当しないと
ご遺族が痛い目に遭います😭

一人で書いてはいけない

遺言書は
一人で作成しても
問題ないケースはあるのですが

様式面や税務面も
手当された遺言書を
書きたいのであれば

一人で書いては
いけません

特に税務面が気になる方は
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そして何より…

可能であれば
相続する予定のお子様方にも
予め伝えておくことを
おススメします!


遺言書をみて

え、私この財産
いらないんだけど!

ということだって
あり得ますからね…💦

これで揉めてしまったら
本末転倒です

次回は遺言書にまつわる
トラブルになりそうな事例を
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今日はやってはいけない
シリーズでしたが

私たち夫婦も
食べ過ぎてはいけない
と言い聞かせながら

ついつい
お菓子を食べてしまいます…💦

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