亡くなる前の遺言…録音やムービーの場合はどうなる?

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遺言を残す際は
やり方に注意です!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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亡くなる前に
遺言として
何かメッセージを残しておきたい
という方は一定数いらっしゃるでしょう

遺言というと
今は色んな情報が
出回っているせいか

結構簡単にできる
というイメージを
お持ちの方も
いらっしゃるのではないでしょうか

確かに遺言は
自分でも作ることができるのですが
(自筆証書遺言といいます)

決まっていることが
多いのです

作成例はこちら↓

この決まりに則っていない遺言書は
残念ながら不備の扱いとなり
採用ができない可能性があります💦

もし自筆証書遺言で
書きたいのであれば

合わせて
法務局で行っている
自筆証書遺言保管制度の利用を
おススメします

形式のチェックは
していただけますし

保管をしてくれるので
紛失のリスクを減らせます😊

遺言は録音や動画でもいい?

今日のブログのテーマ😊

最近はスマホとかで
簡単に記録を残せますよね

遺言書は紙だけど
録音動画では
ダメなのでしょうか?

結論を言うと
法的には無効です😭

遺言は
紙にしたためることが
民法で決まっているのです

なので
例えば○○に不動産を渡したいとか
具体的な希望があるのであれば
きちんと書面にしておく必要があります

仮に音声で

私が亡くなったら
長男が自宅を相続してね

俺が亡くなったら
あいつに100万円
あげてくれ

と残っていたとしても
遺言自体が無効なので

遺産分割協議にて
決めていただくことになります

一方で
お別れのメッセージなどは
録音や動画で
残しておくと良いですね✨

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

いつもお世話になっている
耳鼻科の診療時間が
大幅に変更💦

平日午前中のみの
診療になってしまいました…

先生がご高齢なので
体力面か…?
と少し心配になりました😥

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身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
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