税務や法律行為は
時に恐ろしい…💦
🍀詳しいプロフィールはこちら
弊所では確定申告業務が
徐々に始まっています
もう資料が揃っている方も
何名か
早めに資料をいただけるのは
ありがたいですね
毎年この時期は
確定申告なのですが
年に1回なので
忘れてしまうことも
あるんですね😭
(私たちも人間なので)
ある程度忘れてしまうのは
仕方のないことと
受け入れて
昨年やったことを
見直したり
毎年専門書を
買いなおして
知識のアップデートや
復習をしています
自分の記憶を
過信しすぎると
痛い目に遭いますので…
つい最近も
とある税務の特例を
ダブルで使えるか?
という検討をした際に
アレ?ってことも
ありましたし…
チェックリストなどを使って
潰していくほかないですね
久々にヒヤッとしました😱
相続の現場でも
ヒヤッとすることは
時々あります
例えば
自己流で作った
遺言書があるとか💦
もちろん自前で
作ったとしても
有効な遺言書はあるのですが
たいていは
税務のことが
考えられていないことが
多いですね
あとは
相続の専門家でない人に
聞いた情報を
そのまま実行してしまうとか💦
毎年ご相談をいただくのは
相続放棄ですね
諸事情があるにせよ
相続放棄をしたい…
って方を結構お見かけするのです
それでお話を伺うと
相続人の間で
自分一人が財産を
取得することになったので
自分以外は放棄の手続きを
とります
といった感じですね
相続放棄は
相続開始から
3カ月以内に
家庭裁判所に申立が
必要ということもあり
焦って決められる方が
いるのですが
相続の専門家からすると
相続放棄を選択することって
稀なわけです
最後の手段と言っても
いいくらい
例えば
亡くなった方が
多額の借金をしているとか
(いくら借金があるか
分からないってときも
ありますね)
先ほどご紹介した
自分だけが財産を
取得するから…
といった理由だけでは
相続放棄をする必要は
基本的にないです
それなら
自分が全部財産を
相続するという
遺産分割協議書を
作成すればOK😊
相続放棄は
メリットもありますが
デメリットもあります
過去のブログにも
書いています↓
一度放棄を選択すると
元に戻せませんので
相続に詳しい専門家に
相談することを
おススメします
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
明日のセミナーに向けて
最終調整をしました
事前に質問を多くいただいていて
驚いています
明日が楽しみです!