前回からお伝えしているのは
賃貸不動産を
相続するときの
注意点です
前半はこちら↓

前半だけでも
もういいよ~💦
となりそうですが(笑)
他にも
気をつけなければ
ならないことがあります
今日は
税金面の留意点を
ご紹介します
🍀詳しいプロフィールはこちら
相続税以外の税金にも注意!
実は賃貸不動産を
相続したときは
相続税以外の税金のケアも
必要なんです!
次のセクションで
注意点をまとめましたので
チェックしてみてくださいね!
登録免許税がかかる
こちらは不動産の名義を
亡くなった方から
相続人の名義に変える
登記の際にかかる税金です
登録免許税は
賃貸不動産だけではなく
通常の不動産にもかかります
ちなみに
不動産を取得したときは
不動産取得税という別の税金も
合わせてかかりますが
相続による取得の場合は
かかりません
所得税は青色申告の申請書を出す!
前半のブログでも
お伝えしましたが↓

賃料収入を受け取る相続人様の
所得によっては
所得税の確定申告が必要になることが
あります
不動産賃貸によって
得た所得は
一般的に不動産所得に
分類されます
ここで気にしてほしいのは
青色申告かどうか?です
青色申告にすると
不動産所得の金額
一定金額を
不動産所得の金額から
差し引くことができます
(青色申告特別控除といいます)
結果として
所得税が減らせる!
というわけなのです
青色申告特別控除を
使うには次の要件を
満たす必要があります
私がここで
お伝えしたいのは
青色申告のやり方ではなく
そもそも
青色申告したいです!と
税務署に出す申請のことです↓
実はこの申請書、
好きな時に出せばいいってもんではなく…!
出すタイミングが
決まっているんです~💦
出すタイミングは
以下の通りです↓
【亡くなった方が青色申告していた場合】
①その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
②その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
③その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
亡くなった日によって
提出期限が違うんですよ😭😭
しかも結構短いので
注意です!
もし賃貸不動産の遺産分割が
この期限内に決まらない場合は
相続人全員が一度
青色申告承認申請書を出しておく、
といったこともやるときがあります
そうすれば
誰が相続しても
青色申告することができますからね😊
消費税も忘れずに!
消費税は馴染みのある税金かと
思いますが
自分で消費税を納める経験って
事業されていなければ
そこまでお目にかかるものではないでしょう
もしテナントを貸している、
という場合は
消費税の納税が
必要になるかもしれません!
(居住用の不動産であれば
消費税はかかりません)
そんなとき
考えなければならないのは
インボイス!
インボイスを
簡単に言うと
消費税の計算で使う
領収書のことです
テナントを借りている借主さんから
求められる可能性があります
(インボイスがないと
借主さんの消費税の計算の中で
経費扱いできないからです)
このインボイスは
発行する側(貸主)の登録が
必要になります
【亡くなった方がインボイス発行事業者の場合】
次の書類を
税務署に提出します
🍀適格請求書発行事業者の死亡届出書(亡くなった方の死亡届)
🍀適格請求書発行事業者の申請届出書(賃貸事業を引き継いだ相続人の申請書)
正直申し上げると
消費税が絡んできたら
税理士に相談されることを
おススメします
消費税は届出関係が
ものすごく大事で
プロの税理士でも
ミスが生じやすい部分だからです
今日は少し(?)
重ための内容でしたね😅
今回ご紹介した内容は
税理士が関与していると
このあたりも案内が
あるかと思いますが
ご自身で相続手続きを
進める場合には
抜けてしまう可能性があります💦
こういうのが
あるんだなあ~と
知っておくだけでも
違ってくるかと思います😊
