賃貸不動産は相続すればいいってもんじゃない【相続時の注意点】

今年の春頃から
わが家の近所にある
マンションが
立て続けに工事中になっています


大規模修繕だったり
中には取り壊しの物件も


ダイナマイトとか使わずに
一気に解体を進めていくのを
見ると圧巻です


賃貸オーナーだと
毎月の賃料のことだけではなく
最後にどうするか?という
視点も必要ですね


うちの近所にある
マンションの跡地は
今は更地ですが

また新しいマンションが
建つのかなあ…
なんて考えています

数多くの相続に携わらせていただいて
感じることは

相続って税金面だけに
とらわれてはいけない!
ということです



今回のテーマは
賃貸不動産


賃貸不動産の相続は
気をつけることが
たくさんあります


今日は
相続時の留意点を
ご紹介します

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

賃料収入は誰のもの?

亡くなった方が
アパートや駐車場などの
賃貸不動産を持っていた場合

契約が継続しているのであれば
亡くなった後も
賃料が入り続けます


この賃料収入って
誰のものに
なるでしょうか?


実は
遺産分割協議が成立するまでの間
賃貸不動産は
相続人全員で共有
していることになります


賃貸不動産を
相続人全員で共有しているので

そこから生じる賃料収入も
遺産分割協議が成立するまでの間は
法定相続分で分けることになります


【例】

🍀故人様が亡くなった日:2025年2月1日

🍀相続人:2名(Aさん、Bさん)

例えば
遺産分割協議が
7/1に決まり
Aさんが賃貸不動産を
取得することになった場合

7/1以降は
この不動産は
Aさんのものになります

つまり
7/1以降に入ってくる賃料は
Aさんのものというわけです


一方で
2/2~6/30までの賃料収入は
相続人全員の共有になります


AさんとBさんの
法定相続分は

それぞれ1/2です


このため
この期間の間に受け取った
賃料収入は

AさんとBさんが
それぞれ1/2の割合で
折半することになるのです

また、
AさんとBさんの
収入状況にもよりますが

場合によっては
共有していた時期の
収入&経費について
確定申告が必要になる
ことがあります


申告が必要かの目安は
こちらをご覧ください↓

【相続人側で確定申告が不要となるケース】

(1)対象となる人
①その年の厚生年金や国民年金の収入金額の合計が400万円 以下の人

②お勤め先が1カ所のみでその年のお給料の額面が2,000万円以下の人

(2)不動産賃貸の利益の金額
その相続人に割り当てられる不動産賃貸の利益が20万円以下


不動産賃貸の利益は
上のAさん・Bさんの例では
こんな感じで計算します

【Aさん】
2/2~6/30までの間に受け取った賃料×1/2+7/1~12/31までに受け取った賃料の全額ー不動産賃貸の経費

【Bさん】
2/2~6/30までの間に受け取った賃料×1/2ー不動産賃貸の経費



【相続人側で確定申告が必要なケース】

・相続人が自営業を営んでいる方

・年金や給与収入の無い人(例. 専業主婦の方)で不動産賃貸の利益が出ている場合

※自営業者や年金や給与収入の無い人は、たとえ少額であったとしても不動産賃貸の利益が出ている場合には確定申告が必要です

誰が相続するか?

賃貸不動産は
誰が相続するか?
というのも
大きなポイントです


例えば
配偶者の方が
相続すると

多くの場合で
相続税がゼロになります

(配偶者の税額軽減という
制度が使えます)


配偶者といっても
ご状況が様々なので
必ずこうですよ!とは
言えないのですが

いくら税金が少なくなるからと言って
ご高齢の方に相続していただくのは
正直おススメしません…💦


なぜなら
冒頭にもお話したように
賃貸不動産は管理が必要です

いざとなったときに
対応できるか?
というのは
不動産管理をするうえでとても大事です


管理だけではなく
外部に売却する、
となった場合も
認知症のリスクがあります


なので
私たちは

管理できる方
(できれば近場の)に
相続していただくことを
ご提案することが多いです

賃貸不動産だけ先に遺産分割

賃料収入のこと、
誰が相続するのか?


これだけでも
お腹いっぱいな感じですが

先ほどもお伝えしたように
遺産分割が決まるまでは
賃料収入が相続人の共有になります


場合によっては
相続人全員の確定申告(所得税)が
必要になる事もあるので

正直面倒になる方も
いらっしゃると思います


そこで…

もし相続する方が
決まっているのであれば

先に賃貸不動産だけ
遺産分割協議を終わらせる!
というのもアリなのです!!!


実は
遺産分割協議は
やり直しは難しいのですが

複数に分けて行うことは
可能なんです!


もし賃貸不動産だけ先に
分けて
他の財産の分け方は
ゆっくり決めたい!
ということであれば
税理士にご相談くださいね✨

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